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子育て・健康・福祉>
国民健康保険 |
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国民健康保険 |
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国民健康保険に加入するとき、もしくはやめるときは、必ず14日以内に届出をしてください。
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→国民健康保険関係申請書ダウンロード
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| このようなとき |
必要なもの |
| 国民健康保険に加入するとき |
職場の健康保険をやめたとき |
・ 印鑑 ・ 職場の健康保険をやめた証明書 |
| 職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき |
・ 印鑑 ・ 職場の健康保険をやめた証明書 |
| 他の市町村から転入してきたとき |
・ 印鑑
※ 転入時に窓口で申し出てください。 |
| 子どもが生まれたとき |
・ 印鑑 ・ 国民健康保険証 ・ 母子健康手帳 |
| 生活保護を受けなくなったとき |
・ 印鑑 ・ 保護廃止決定通知書 |
| 外国籍の方が加入するとき |
・ 印鑑 (お持ちの方のみ) ・ 外国人登録証明書 |
| 国民健康保険をやめるとき |
職場の健康保険に加入したとき |
・ 印鑑 ・ 国民健康保険証 ・ 職場の健康保険証
・ 高齢受給者証 (お持ちの方のみ) |
| 職場の健康保険の被扶養者になったとき |
・ 印鑑 ・ 国民健康保険証 ・ 職場の健康保険証
・ 高齢受給者証 (お持ちの方のみ) |
| 他の市町村へ転出したとき |
・ 印鑑 ・ 国民健康保険証
・ 高齢受給者証 (お持ちの方のみ) |
| 死亡したとき |
・ 印鑑 ・ 国民健康保険証
・ 高齢受給者証 (お持ちの方のみ) |
| 生活保護を受けるようになったとき |
・ 印鑑 ・ 国民健康保険証 ・ 保護開始決定通知
・ 高齢受給者証 (お持ちの方のみ) |
| 外国籍の方が脱退するとき |
・ 印鑑 (お持ちの方のみ) ・ 国民健康保険証
・ 外国人登録証明書 ・ 高齢受給者証 (お持ちの方のみ) |
| その他のとき |
退職者医療制度の対象となったとき ※1 |
・ 印鑑 ・ 国民健康保険証 ・ 年金証書 |
| 住所・氏名・世帯主が変わったとき |
・ 印鑑 ・ 国民健康保険証 |
| 世帯を分けたとき、世帯を一緒にしたとき |
・ 印鑑 ・ 国民健康保険証 |
| 国民健康保険証を紛失したとき |
・ 印鑑 ・ 本人確認のできるもの (運転免許証など) |
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※1 退職者医療制度の対象となるのは、次のいずれにも該当する方と、その扶養家族の方です。
(1) 厚生年金や各種共済組合などの老齢 (退職)
年金を受給されている方で、その加入期間が通算で20年以上ある方、または40歳以降に10年以上ある方
(2) 65歳未満の方
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交通事故などにあったら
交通事故など第三者の行為によってケガをした場合は、「第三者行為による傷病届」を提出してください。
※各種届出・申請は、本庁または各支所の窓口で行ってください。 |
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● 国民健康保険税
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国民健康保険税は右の額を基準に、世帯単位で計算された額を世帯主が納付義務者となり、下記の保険税を納めます。
| ・医療給付費分(対象:0歳〜75歳未満の方) |
| ・後期高齢者医療支援金分(対象:0歳〜75歳未満の方) |
| ・介護納付金分(対象:40歳〜65歳未満の方) |
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(1)所得割額 (前年の所得に応じて計算)
(2) 均等割額 (国民健康保険の加入者数に応じて計算)
(3) 平等割額 (一世帯あたり定額で計算) |
・ 国民健康保険税は、届出月ではなく加入した月の分から納付することになります。
・ 40歳以上65歳未満の方は、介護保険の第2号被保険者として、医療給付費分と後期高齢者医療支援金分の他に介護納付金分も合わせて納付することになります。
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納付方法は、年金天引き、口座振替納付または納付書で納付する方法があります。 |
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● 主な給付・貸付
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国民健康保険に加入している方が申請をすると、主に次のような給付・貸付を受けられます。
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| 項目 |
内容 |
必要なもの |
| 出産育児一時金支給 |
被保険者である母親が出産したとき39万円を支給します。〔妊娠12週(85日)以上の死産・流産を含む〕(※)
産科医療補償制度に加入の分娩機関で出産したときは、42万円を支給します。 |
・ 印鑑
・ 国民健康保険証
・ 預金通帳など振込先の口座番号を確認できるもの |
| 葬祭費支給 |
被保険者が死亡したとき、葬儀を執り行った方に対し5万円を支給します。 |
・ 印鑑
・ 国民健康保険証
・ 預金通帳など振込先の口座番号を確認できるもの |
| 高額療養費の支給 |
医療機関の窓口で支払った1ヵ月の自己負担額が高額になったときに、申請により限度額を超えた分を高額医療費として支給します。 |
・ 印鑑
・ 国民健康保険証
・ 預金通帳など振込先の口座番号を確認できるもの
・ 医療費の領収書 |
| 療養費の支給 |
治療をする上で医師が必要と認めた補装具などの費用は、審査の上、保険給付分を療養費として支給します。 |
・ 印鑑
・ 国民健康保険証
・ 預金通帳など振込先の口座番号を確認できるもの
・ 補装具等の領収証
・医師の証明証 |
| 高額療養費資金貸付 |
高額療養費支給見込額の90%まで貸付します。 |
・ 印鑑
・国民健康保険証
・ 預金通帳など振込先の口座番号を確認できるもの
・ 医療費の請求書 |
| 出産費資金貸付 |
出産育児一時金支給見込額の80%まで貸付します。 |
・ 印鑑
・国民健康保険証
・ 預金通帳など振込先の口座番号を確認できるもの
・ 妊娠4カ月以上であることがわかる医師の証明書 |
| 人間ドック助成 |
生活習慣病の予防と早期発見・治療のため人間ドック検査料(基本検診部分)の一部を助成します。
また、当該年度内に満30歳、満40歳、満50歳、満60歳に到達される被保険者の方は、節目ドックとして基本検診の自己負担金(7,000円)が無料となります。 |
・印鑑
・国民健康保険証 |
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| ※ |
平成21年10月1日より出産育児一時金直接支払い制度が開始され、出産が見込まれる被保険者が分娩機関と契約すると、国民健康保険から分娩機関へ直接、出産育児一時金が支払われます。
(国民健康保険への事前申請は不要となります) |
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■手続き・問合せ先
| 国保医療課 国保年金係 TEL:0771-68-0011 |
| 各支所 健康福祉課 |
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