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農業所得収支計算 |
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平成18年産米から農業所得が全て収支申告になりました。
実際の収入金額から必要経費を差し引く収支計算での申告をしてください。
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◇ 農業所得収支計算の手順
| 毎年1月1日から12月31日までの1年間の農産物に関する収入金額から必要経費を差し引いたものを農業所得として申告します。 |
| 1.はじめに |
収入や必要経費となる書類(領収書など)を保管しましょう。 |
| 2.次に |
保管した書類をノートなどに記帳しましょう。 |
| 3.まとめ |
記帳をもとに収支内訳書を作成し申告書と一緒に提出しましょう。 |
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| ※書類や記帳したノートを提出する必要はありませんが、申告年だけでなく申告後5年間は大切に保管してください。(税務署から提示を求められる場合があります。) |
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1.はじめに
必ず領収をもらうようにしてください。
領収書などの書類は場所を決めて保管すると便利です。
(1)収入金額に関するもの |
| JAからの米代金仮渡金計算書や精算書、領収書(控)など |
| 農産物にかかわって受け取った収入金の明細など |
| 口座振替をしている人は利用明細書や記帳した預金通帳など |
※家事消費や親戚などに贈与した米や野菜も収入となりますので、生産者販売価格で収入金額を算出します。
(2)必要経費に関するもの
| 農作業に必要なものを購入されたときの領収書や利用明細書など(肥料、農薬、種苗、針金、ビニール、作業服、長靴、鎌、鍬、農業用車両、縄、ガソリン、軽油など) |
| 市が発送する固定資産税の通知書や農業用車両の自動車税の領収書 |
| 土地改良費、水利費、米関係拠出金、小作料、作業委託料などの明細書や領収書 |
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| ※ガソリン・水道・電気代など家事と共有して使うものについては、使用割合であん分して使用量(金額)を算出してください。 |
| ※減価償却費の耐用年数表が一部改正されました。平成21年分申告から改正後の耐用年数表を適用しますのでご注意ください。 |
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2.次に
| 保管した書類を帳簿(市販のノート可)に記帳してください。 |
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ページごとに収入や経費の項目を決めます。
→保管した書類を該当する項目のページに記入していきます。 |
(3)家事消費の記録
家事消費(親戚などに贈与した分も含みます)の金額については消費をした時の生産者販売価格(出荷価格)で計算します。 |
(4)農産物の棚卸高(在庫)の記録
家事消費と同様、金額については消費をした時の生産者販売価格(出荷価格)で計上します。〈期首〉は昨年の在庫分、〈期末〉は翌年へ繰り越す分となります。
※前年、農業所得標準で申告した方については〈期首〉は0になります。
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3.まとめ
記帳をもとに収支内訳書を作成し、申告書と一緒に提出します。
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| (5)記帳が全て済めば各項目ごとに集計し「平成○○年分収支内訳書(農業所得用)」へ転記します。これで農業所得の算出ができたことになります。 |
(6)収支内訳書が完成すれば農業所得と他の所得を合計し、所得税の算出をします。
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| 所得税の納付や還付が生じた場合 |
確定申告書Bに記入します。
→確定申告書Bに税務署用の収支内訳書(農業所得用)[転記必要]を添付して提出してください。 |
| 所得税が発生しない場合 |
市・府民税申告書に記入します。
→市・府民税申告書に収支内訳書(農業所得用)を添付して提出してください。 |
※必要経費の詳細や減価償却については、税務署の収支内訳書(農業所得用)の書き方または、市の農業所得収支申告説明会資料などをご参照ください。 |
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※国税局のホームページでも収支計算書の作成ができますので、参考にしてください。
→国税局確定申告書作成コーナー(リンク) |
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■問合せ先
| 税務課 市民税係 TEL:0771-68-0004 |
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