農業者年金制度

 農業者年金は、国民年民(基礎年金)に上乗せした任意加入の公的年金制度です。下記の要件を満たしていれば加入でき、脱退も自由な制度です。

【加入要件】
・国民年金1号被保険者(※保険料の免除者は除く)

・年間60日以上の農業従事者

・60歳未満(令和4年5月改正あり、以下参照)

 積立方式で、月々の保険料は2万円~6万7千円まで千円単位で設定できます。また、20~39歳の若手農業者には最大5割の保険料助成制度があり、将来被保険者の方が農業経営を後継者などに継承することにより特例付加年金が受給できます。(各種要件あり)

 令和4年1月から、35歳未満の方で認定農業者に該当しない等一定の要件を満たす方は、1万円から(上限額6万7千円)でも通常加入できるようになりました。(保険料の納付下限額が2万円から1万円に引き下げられます。)加入を検討される方は、お近くの農業委員や農地利用最適化推進委員にご相談ください。

 また、令和4年4月から、年金の受給開始時期を、ご自身で選択できるようになりました。(昭和32年4月2日以降に生まれた方が対象)
 【年金の受給開始時期】
   〇農業者老齢年金:65歳~75歳
   〇特例付加年金 :65歳以上(年齢上限なし)
   ※ これまでどおり、60歳以上65歳未満の間で、繰り上げ受給も選択することができます。
 【年金の受給要件】
   〇農業者老齢年金:65歳以上であること
   〇特例付加年金 :
    ・65歳に達した日の前日において20年以上の保険料納付済期間等を有していること
    ・農業を営む者でないこと(経営継承を完了していること)
    ・65歳以上であること

 さらに、令和4年5月から、加入可能年齢が引き上げられ、60歳以上65歳以上の方も加入できるようになりました。
 【追加された加入要件】
   60歳以上65歳未満で、国民年金に任意加入している方
   ※国民年金の任意加入者とは…国民年金の保険料納付済期間が480月(40年)に満たない方で、
   年金額の充実を目的として、国民年金に任意で加入している方をいいます。

 なお、加入・脱退・受給などの申請受付についてはお近くのJAで行っていますが、農業委員会でも相談を受け付けておりますのでお気軽にお尋ねください。

お問い合わせ

農業委員会事務局
TEL:0771-68-0067