農地を農地以外に(農地転用)する場合

 農地の転用とは、農地を住宅や工場、道路、山林、資材置場、駐車場などの用地にすることです。
 農地の所有者自らが転用を行う場合は農地法第4条の許可が、農地を買ったり借りたりして転用を行う場合は農地法第5条の許可が必要です。 なお、市街化区域内の農地を転用されるときは届出が必要です。
 許可を受けずに無断で転用したり、許可どおりに転用しなかったりした場合には、工事の中止や原状回復を含めた是正指導が行われます。また、これらに違反した場合には、3年以下の懲役または 300万円以下の罰金(法人は、1億円以下の罰金)が科せられますので、農地転用をするときは、必ず許可を受けてください。

農地法第4条、第5条の規定に基づく許可申請書の提出期限は、毎月15日までです。 (15日が土曜日・日曜日・祝日のときは、その直前の休日でない日となります)

許可申請につきましては、各種の要件がありますので、計画段階で事前の相談をお願いします。

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お問い合わせ

農業委員会事務局
TEL:0771-68-0067