農地を農地以外に(農地転用)する場合(2アール未満の農業用施設の場合)

自分の農地に農業用施設(2アール未満)を建築する場合は、許可不要となっていますが、農地法第4条第1項第8号の規定により届出が必要です。なお、2アール以上や自分の農地以外に建築する場合は、転用許可や転用届出書が必要です。

※受理通知を受けて着工してください。

添付資料

Acrobat Readerをダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

農業委員会事務局
TEL:0771-68-0067