相続税・贈与税納税猶予制度

 相続税・贈与税納税猶予制度は、農地の細分化防止や農業後継者の確保を目的として設けられました。農業相続人は被相続人(死亡の日まで農業を営んでいた)が、農業後継者は贈与者が、営んでいた農業経営を継続することを前提としています。
 農業相続人が相続・遺贈により農地を取得した場合には相続税の納税猶予が、農業後継者が生前一括贈与によって農地を取得した場合には贈与税の納税猶予が、それぞれの納税者の税務署への申請によって適用されることになります。
 相続税の納税猶予を受けようとする場合は、申告期限内(原則として相続開始後10カ月以内)に税務署へ申告書の提出が必要です。申告の際に、農業委員会の証明する相続税の納税猶予に関する適格者証明が必要となります。
 また、現に相続税・贈与税の納税猶予の適用を受けている場合は、その特例適用農地において農業経営を引き続き行っている旨の証明書を3年ごとに税務署へ提出することになっています。

※納税猶予に関する適格者証明の提出期限は、毎月15日までです。 (15日が土曜日・日曜日・祝日のときは、その直前の休日でない日となります)

※農業経営を引き続き行っている旨の証明は随時受け付けていますが、現地を確認しますので、証明書の発行には一定期間を要します。

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お問い合わせ

農業委員会事務局
TEL:0771-68-0067