生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願

 生産緑地に係る主たる従事者(生産緑地法施行規則第2条に規定する従たる従事者を含む)が死亡もしくは故障したことにより、市長にその生産緑地の買取り申出をする場合に、「生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明」が必要となります。
 証明願の提出がなされた場合は、現地確認を行い、農地基本台帳などにより、農地・買取り申出事由を起因させた者の耕作日数などを確認し、地元農業委員と協議、調整を行います。

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お問い合わせ

農業委員会事務局
TEL:0771-68-0067