後期高齢者医療制度

制度内容などの詳細は、京都府後期高齢者広域連合ホームページをご覧ください。

後期高齢者医療制度

対象者

南丹市内にお住まいの75歳以上の方、または65歳以上75歳未満の一定の障がいのある方で、申請により京都府後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方

医療を受けるとき

医療機関の窓口に、後期高齢者医療被保険者証を提示してください。一部負担金は、外来、入院とも、かかった費用の1割です。ただし、一定以上の所得がある方は3割負担です。

医療費が高額になったとき

1カ月の医療費が高額になったときには、申請すると、自己負担限度額を超えた分があとから高額医療費として払い戻されます(申請は初回のみ必要)。また、同じ世帯内に後期高齢者医療制度で医療機関にかかっている方が複数おられるときは、一緒に申請することができます。ただし、差額ベッド代、食事代、日用品や保険適用外診療は医療費に含みませんので、払い戻しの対象にはなりません。

死亡されたとき

被保険者が死亡されたときには、葬祭費として、葬儀を執り行った方に対し、5万円を支給します。申請される際には、後期高齢者医療被保険者証、印鑑、葬儀を執り行ったことが確認できる書類、通帳など振込先が確認できるものが必要です。

医療費を全額自己負担したとき

次のような場合は、いったん全額自己負担していただきますが、申請されると自己負担分を除いた分について、後から支給を受けられます。申請の際には、次のものが必要です。

やむを得ない理由で、後期高齢者医療被保険者証を持たずに治療を受けたとき
  • 領収書
  • 診療内容明細書
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 印鑑
  • 振込先がわかるもの(通帳など)
  • 後期高齢者医療療養費等支給申請書
  • (本人確認のため)通知カードおよび運転免許証など
海外でやむを得ない理由で、診療を受けたとき
  • 領収書
  • 診療内容明細書
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 印鑑
  • 振込先がわかるもの(通帳など)
  • 後期高齢者医療療養費等支給申請書
  • (本人確認のため)通知カードおよび運転免許証など
医師の指示により、コルセットなどの治療用装具を購入したとき
  • 領収書
  • 医師の意見書
  • 装具装着証明書
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 印鑑
  • 振込先がわかるもの(通帳など)
  • 後期高齢者医療療養費等支給申請書
  • (本人確認のため)通知カードおよび運転免許証など
医師の同意により、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
  • 領収書
  • 医師の同意書
  • 施術内容明細書
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 印鑑
  • 振込先がわかるもの(通帳など)
  • 後期高齢者医療療養費等支給申請書
  • (本人確認のため)通知カードおよび運転免許証など
医師の指示により、重病人の入院、転院などで緊急的な必要があって移送されたとき
  • 領収書
  • 医師の意見書
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 印鑑
  • 振込先がわかるもの(通帳など)
  • 後期高齢者医療療養費等支給申請書
  • (本人確認のため)通知カードおよび運転免許証など

資格関係の届出

次のような場合は、南丹市の窓口で届出が必要となります。申請の際には、次のものが必要です。

65~74歳の一定の障がいのある方で、後期高齢者医療制度に移行される方
  • 現在お持ちの健康保険証
  • 印鑑
  • 身体障害者手帳など
  • (本人確認のため)通知カードおよび運転免許証など
南丹市に転入されたとき
  • 前住所地で発行される後期高齢者医療負担区分等証明書
  • 印鑑
  • (本人確認のため)通知カードおよび運転免許証など
南丹市から転出されるとき
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 印鑑
  • (本人確認のため)通知カードおよび運転免許証など
氏名、市内での住所が変わったとき
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 印鑑
  • (本人確認のため)通知カードおよび運転免許証など
生活保護を受けるようになったとき
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 印鑑
  • (本人確認のため)通知カードおよび運転免許証など
死亡されたとき
  • 死亡された方の後期高齢者医療被保険者証
  • 印鑑
  • (本人確認のため)通知カードおよび運転免許証など

交通事故などにあったら

交通事故など第三者の行為によってケガをした場合は、届出をしていただく必要があります。
各種届出・申請は、市民環境課または各支所の窓口で行ってください。

後期高齢者医療制度の保険料について

後期高齢者医療制度の保険料は次の額を基準に、被保険者一人一人が納めます。

  1. 所得割額(前年の所得に応じて計算)
  2. 均等割額(被保険者一人当たり定額で計算)

保険料は、年金から差し引いて納めていただく特別徴収と、納付書や口座振替で納めていただく普通徴収のどちらかで納めていただくことになります。
所得が低い方は、保険料が軽減される場合があります。

お問い合わせ

市民課
TEL:0771-68-0011