農業所得収支計算

農業所得収支計算の手順

毎年1月1日から12月31日までの1年間の農産物に関する収入金額から必要経費を差し引いたものを、農業所得として申告します。次の手順で所得額を計算してください。
なお、書類や記帳したノートを提出する必要はありませんが、税務署から提示を求められる場合がありますので、申告後7年間は大切に保管してください。

  1. 収入や必要経費となる書類(領収書など)を保管する
  2. 保管した書類をノートなどに記帳する
  3. 記帳をもとに収支内訳書を作成し、申告書と一緒に提出する

収入や必要経費となる書類(領収書など)を保管する

取引の際は必ず領収書をもらうようにしてください。
領収書などの書類は場所を決めて保管すると便利です。

収入に関するもの
  • JAからの米代金仮渡金計算書や清算書、領収書(控)など
  • 農産物にかかわって受け取った収入金の明細など
  • 口座振替をしている人は利用明細書や記帳した預金通帳など

家事消費や親戚などに贈与した米や野菜も収入となりますので、生産者販売価格(出荷価格)で収入金額を算出します。

必要経費に関するもの
  • 農作業に必要なものを購入されたときの領収書や利用明細書など(肥料、農薬、種苗、針金、ビニール、作業服、長靴、鎌、鍬、農業用車両、縄、ガソリン、軽油など)
  • 市が発送する固定資産税の通知書や農業用車両の自動車税の領収書
  • 土地改良費、水利費、米関係拠出金、小作料、作業委託料などの明細書や領収書

ガソリン・水道・電気代など家事と共有して使うものについては、使用割合であん分して使用量(金額)を算出してください。

保管した書類をノートなどに記帳する

保管した書類(領収書など)を帳簿(市販のノート可)に記帳してください。ページごとに収入や経費の項目を決め、保管した書類を該当する項目のページに記入していきます。
下のファイル(収支取引一覧表)もご活用ください。

家事消費の記録

家事消費(親戚などに贈与した分も含みます)の金額については消費をした時の生産者販売価格(出荷価格)で計算します。

農産物の棚卸高(在庫)の記録

収穫をした時の生産者販売価格(出荷価格)で計算します。「期首」は昨年の在庫分を記入し、「期末」は翌年へ繰り越す分を計上します。

記帳をもとに収支内訳書を作成し、申告書と一緒に提出する

記帳が全て済めば各項目ごとに集計し、収支内訳書(農業所得用)へ転記します。これで農業所得の算出ができたことになります。
収支内訳書が完成すれば農業所得とほかの所得を合計し、所得税の算出をします。

所得税の納付や還付が生じた場合

確定申告書に税務署用の収支内訳書(農業所得用)を添付して税務署に提出してください。

所得税が発生しない場合

市・府民税申告書に収支内訳書(農業所得用)を添付して市役所に提出してください。

  • 必要経費の詳細や減価償却については、税務署の収支内訳書(農業所得用)の書き方をご参照ください。
  • 国税局のホームページでも収支内訳書の作成ができますので、参考にしてください。

添付資料

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お問い合わせ

税務課
TEL:0771-68-0004