福祉医療

福祉医療

老人医療

対象者
65歳以上70歳未満の方で所得が一定の基準額以下の方は、かかった保険医療費の自己負担額の一部を市が負担します。

申請場所
高齢福祉課または各支所

切替年月日
定期判定(毎年8月1日)

備考
京都府外の病院で受診された方は高齢福祉課または各支所に申請することにより、自己負担額を控除した額が給付されます。

ひとり親家庭医療

対象者
ひとり親家庭などで扶養されている子が18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある父、母および子(18歳以上20歳未満で高等学校に在学中も含む)などで所得が一定基準額以下の方について、かかった保険医療費の自己負担額を市が負担します。
注意:「18歳以上20歳未満で高等学校に在学中」に該当される方は、子育て支援課または各支所に申し出ていただく必要があります。

申請場所
子育て支援課または各支所

切替年月日
定期判定(毎年8月1日)

備考
京都府外の病院で受診された方は子育て支援課または各支所に申請することにより、自己負担額を控除した額が給付されます。

重度心身障害児者医療

対象者
後期高齢者医療制度の被保険者でない身体障害者手帳1~4級、または療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者で、所得が一定基準額以下の方について、かかった保険医療費の自己負担額の全部または一部を市が負担します。(身体障害者手帳3・4級、療育手帳B判定、または精神障害者保健福祉手帳所持者については、通院時の自己負担は、1日1医療機関につき300円までとなります)

申請場所
社会福祉課または各支所

切替年月日
定期判定(毎年8月1日)

備考
京都府外の病院で受診された方は社会福祉課または各支所に申請することにより、自己負担額を控除した額が給付されます。

重度心身障害老人健康管理事業

対象者
後期高齢者医療制度の被保険者で、身体障害者手帳1~4級、または療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者で、所得が一定基準額以下の方について、かかった保険医療費の自己負担額を市が負担します。

申請場所
社会福祉課または各支所

切替年月日
定期判定(毎年8月1日)

備考
京都府外の病院で受診された方は社会福祉課または各支所に申請することにより、自己負担額を控除した額が給付されます。

京都子育て支援医療

対象者
0歳~中学校卒業までの乳幼児および児童は、1カ月1医療機関、200円の負担で医療が受けられます。

申請場所
子育て支援課または各支所

切替年月日
外来用受給者証のみ中学校入学年度の4月1日

備考
京都府外の病院で受診された方は子育て支援課または各支所に申請することにより、自己負担額を控除した額が給付されます。

すこやか子育て医療

対象者
16歳~18歳(高校生の場合は19歳まで)は、1カ月1医療機関800円の負担で医療が受けられます。
注意
支給要件:保護者などが南丹市内に居住
19歳で高校生の場合は学生証が必要

申請場所
子育て支援課または各支所

備考
領収書を申請書に添付提出していただき後日償還払いします。

お問い合わせ

高齢福祉課
TEL:0771-68-0006