東日本大震災復興緊急保証の認定について

 

  日本大震災で、直接的・間接的に影響をうけたことにより、経営が悪化している事業者の方への一般保証、セーフティーネット保証とは別枠の保証制度です。
セーフティーネット保証、災害関係保証等をあわせると、無担保1億6千万円、最大5億6千万円までの利用が可能です。
       
  この制度を利用するにあたって、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。)第128条第1項第1号又は第2号にかかる認定をうける必要があります。(認定とは別に、融資の実行には、金融機関および信用保証協会の審査があります)
       
□ 東日本大震災復興緊急保証の認定基準
  (1)法第128条第1項第1号(特定被災区域内の事業者)関係
  申請者が、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第2項及び第3項の市町村を定める政令(平成23年政令第127号)第2条第1項及び第2項の指定を受けた市町村(以下「特定被災区域」という。)において震災前から継続して事業を行っている者であって、東日本大震災に起因して、その事業に係る当該震災の影響を受けた後、次のいずれかに該当すること。
    (イ)原則として震災の発生後の最近3か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同期に比して10%以上減少していること。
    (ロ)原則として震災の発生後の最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。
       
  (2)法第128条第1項第2号(特定被災区域外の事業者)関係
    ①申請者が、特定被災区域において事業を行っている東日本大震災発生前からの取引先事業者が東日本大震災に起因する店舗の閉鎖、事業活動の縮小等を実施していることにより、次のいずれかに該当すること。
      (イ)震災の発生後の最近3か月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期に比して10%以上減少していること。
      (ロ)原則として震災の発生後の最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。
    ②申請者が、東日本大震災に起因する、特定被災区域内の消費者の需要の減少、特定被災区域外の取引先事業者の事業活動の停止等、取引先からの契約解除等、又はイベント自粛によって、次のいずれかに該当すること 
      (イ)震災の発生後の最近3か月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期に比して15%以上減少していること。
      (ロ)原則として震災の発生後の最近1か月間の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
       
□申請書のダウンロード
 
(2)-①-(イ) (2)-①-(ロ)    
(2)-②-(イ) (2)-②-(ロ)    

 

Acrobat Readerをダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

商工課
TEL:0771-68-1008