結婚新生活支援事業について(新婚世帯対象)
新婚世帯に対して、婚姻に伴う住宅取得費・住宅リフォーム費・住宅賃借費・引越費を補助します。
補助対象者
次の要件すべてを満たす世帯
- 申請年度の4月1日から3月31日までに婚姻届を提出し、受理された世帯
※令和4年度申請に限り、令和4年1月1日から令和4年3月31日を対象期間に含みます。 - 婚姻時において、夫婦の双方が40歳未満の世帯
- 申請時において、夫婦の双方または一方の住所が本市内の入居対象となる住宅所在地にある世帯
- 前年の合計所得額が400万円未満で、市税などの滞納がない世帯
・婚姻に伴い離職し、申請時無職の場合、離職した方の所得は0円とします。
・奨学金を返済中の場は、一定期間中の返済額を所得から控除できます。 - 居住地域の区(自治会)などに加入し、地域活動に積極的に参加する世帯
- 申請日から5年以上継続して本市に居住することを誓約する世帯
- 過去に本制度の適用を受けたことがない世帯
- 暴力団員でない世帯
- 本制度のアンケートなどに協力する世帯
補助金額
住宅取得費(新築工事費・設計費を含む)・住宅リフォーム費・住宅賃借費(敷金・礼金などを含む)・引越費(引越・運送業者への経費)に対して10/10以内(1世帯あたり30万円以内・千円未満切捨)
・土地購入費・住宅ローン手数料・倉庫や車庫の工事費・外構工事費・駐車場代・備品購入費・リフォーム費などは対象外です。
・勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分は補助対象外です。
- 結婚新生活支援事業の概要 (PDF 48.03 KB)
- 結婚新生活支援事業補助金交付要綱 (PDF 152.78 KB)
- 申請書様式 (Word 24.35 KB)
- 申請書様式 (PDF 107.50 KB)
- 申請書記入例 (PDF 148.21 KB)
- アンケート (Excel 32.07 KB)
- アンケート (PDF 135.50 KB)

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お問い合わせ
地域振興課
TEL:0771-68-0019