令和4年度の国民健康保険税率が決定しました
平成30年4月より、国民健康保険(国保)が広域化され、都道府県が財政運営の責任主体として、市町村と共に運営しています。都道府県は、保険給付に必要な費用の全額を市町村に支払い、市町村は、都道府県へ国民健康保険事業費納付金を納めます。
京都府では、府全体の保険給付費を推計し、市町村毎に納付金の額を決定します。南丹市の保険税率は、府が示す標準保険料率を参考に算定した結果、令和4年度の保険税率を令和3年度と同率に据え置くこととしました。課税限度額は、地方税法改正に伴い医療分65万円(令和3年度63万円)、後期高齢者支援金分20万円(令和3年度19万円)に変更になりました。
また、令和4年度から子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、未就学児に係る均等割の軽減措置が導入されました。
今後においても医療費が増えることが見込まれますが、保険税増加による皆さまの負担増とならないためにもジェネリック医薬品の活用や各種健康診査の受診など医療費抑制へのご協力をお願いします。国保の安定的な運営、皆さまが安心して医療を受けていただけるよう、ご理解をお願いします。
国民健康保険税について
保険税を納める義務は世帯主にあります。世帯主が国保でない(職場の保険に加入しているなど)場合でも、世帯のだれかが国保に加入していれば、納税通知書は世帯主に送られます。
保険税の計算には、正しい所得申告が必要です。申告されていない場合は、軽減制度などが受けられない場合があります。
令和4年度 国民健康保険税率
医療保険費分・後期高齢者支援金分・介護保険金分ごとの所得割・均等割・平等割を合計して、一世帯の国保税額が決められます。
医療保険費分+後期高齢者支援金分+介護保険分(40歳~65歳未満)=国民健康保険税額
所得割 | 課税対象所得の7.12% | 世帯の所得に応じて計算 (課税対象所得とは、前年中の総所得金額等から43万円の基礎控除額を差し引いた金額です。) |
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均等割 | 被保険者1人あたり 24,300円 |
世帯の被保険者数に応じて計算 |
平等割 | 1世帯につき 23,000円 |
一世帯につきいくらと計算 |
賦課限度額 65万円
所得割 | 課税対象所得の2.83% | 世帯の所得に応じて計算 (課税対象所得とは、前年中の総所得金額等から43万円の基礎控除額を差し引いた金額です。) |
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均等割 | 被保険者1人あたり 10,100円 |
世帯の被保険者数に応じて計算 |
平等割 | 1世帯につき 6,100円 |
一世帯につきいくらと計算 |
賦課限度額 20万円
所得割 | 課税対象所得の2.20% | 世帯の所得に応じて計算 (課税対象所得とは、前年中の総所得金額等から43万円の基礎控除額を差し引いた金額です。) |
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均等割 | 被保険者1人あたり 11,500円 |
世帯の被保険者数に応じて計算 |
平等割 | 1世帯につき 6,300円 |
一世帯につきいくらと計算 |
賦課限度額 17万円
軽減制度
①世帯主(擬制世帯主を含む)、世帯内の被保険者及び特定同一世帯所属者(注1)の昨年の1月から12月までの総所得が下記の基準に該当する場合に保険税の平等割と均等割の軽減が受けられます。
2割軽減 | 43万円+【(給与所得者等の数-1)×10万円(注2)】+(52万円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数)以下 |
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5割軽減 | 43万円+【(給与所得者等の数-1)×10万円(注2)】+(28万5千円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数)以下 |
7割軽減 | 43万円+【(給与所得者等の数-1)×10万円(注2)】以下 |
(注1)特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、継続して同一の世帯に属する方をいいます。
(注2)世帯内の一定の給与所得者と公的年金所得者の数が2以上の場合のみ適用となります。
(注3)昭和32年1月1日以前に生まれた方で、年金所得がある場合は、年金所得からさらに15万円引いた額で軽減の所得判定を行います。
②未就学児に係る均等割に対して一律5割の軽減が受けられます。①の軽減が適用されている場合は、適用後の均等割から5割の軽減となります。
倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された方は、届出により、前年の給与所得をその100分の30とみなす軽減措置を受けることができます。軽減を受けるには一定の要件がありますので、ご相談ください。
市民課
TEL:0771-68-0011