過疎地域における固定資産税の特例(課税免除)
市内の一部地域内において、製造の事業、農林水産物等販売業、旅館業の用に供する設備を新設または増設した者について、一定の要件を満たせば、過疎地域自立促進特別措置法および過疎地域における南丹市税条例の特例に関する条例に基づき、固定資産税の免除が受けられます。
対象地域(適用区域) | 合併前の日吉町の区域 合併前の美山町の区域 |
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対象とする要件 | 製造(ガス製造および発電は除く)の事業、農林水産物等販売業、旅館業(下宿営業を除く)の用に供する設備で、取得額が2,700万円を超えるもの(家屋・償却資産)を新設または増設した者 |
課税免除の対象 | 固定資産税(家屋、機械及び装置、当該家屋の敷地である土地) (土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合に限る) |
免除期間 | 3年度 |
その他 | 固定資産税免除の適用を受けようとする事業者は、必要事項を記載した「過疎地域における課税免除申請書」に当該規定に該当することを証明する書類を添付して、提出してください。 |
お問い合わせ
税務課
TEL:0771-68-0004