大法人の電子申告義務化について

 平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人住民税の納税申告書などは、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。

対象となる法人

次の内国法人が対象となります。

  1. 事業年度開始の時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
  2. 相互会社、投資法人および特定目的会社

適用開始事業年度

令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度分から適用

対象申告書など

確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書およびこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

手続き方法などについて

eLTAXによる電子申告を行う際には、事前に利用の届出が必要となります。
詳しい手続き方法や制度の内容については、eLTAXホームページや電子申告義務化についてのチラシをご覧ください。

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お問い合わせ

税務課
TEL:0771-68-0004