児童扶養手当の制度が変わります

令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。

(1)所得限度額の引き上げ

全部支給及び一部支給に係る所得限度額が下表のとおり引き上げられます。
扶養義務者の所得限度額に変更はありません。

所得限度額表
扶養親族の数 受給者本人(全部支給) 受給者本人(一部支給)
0人 690,000円 2,080,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円
4人 2,210,000円 3,600,000円
5人 2,590,000円 3,980,000円

(2)第3子以降の加算額の引き上げ

第3子以降の加算額が、第2子の加算額と同額に引き上げられます。

第3子以降加算額表
改正前(令和6年11月支給分
まで)
改正後(令和7年1月支給分
から)
第3子以降加算額(全部支給) 6,450円 10,750円
    〃   (一部支給) 6,440円~3,230円 10,740円~5,380円

●制度改正による申請手続き

【現在の児童扶養手当の受給資格者】
令和6年度の児童扶養手当現況届の審査後、改正後の制度に基づいた手当額の計算がされ、令和6年11月分(令和7年1月支給分)の手当から改正内容が適用されます。お手続きの必要はありません。
ただし、現況届を提出されていない方は、手当の一部が一時差止めとなります。
【児童扶養手当の受給資格者でない方】
現在、申請者本人の所得限度額を超えているなどにより、児童扶養手当の認定請求をされていなかった方も、今回の改正により支給対象となる場合がありますので、こども家庭課までご相談ください。

お問い合わせ

こども家庭課
TEL:0771-68-0028