障がい者福祉

 
◇ 身体障害者手帳
 身体障がい者 (児) の方が、障がい者福祉に係る各種サービスを受けるときに必要な手帳です。障がいの程度により1級から6級の区分があります。この手帳は、視覚・聴覚・肢体・心臓・じん臓・呼吸器・直腸・肝臓・免疫などに一定以上の障がいが固定したときに交付の対象となります。手帳の交付には申請が必要です。
 
◇ 療育手帳
 知的障がい者 (児) の方が、サービスを受けやすくするために必要な手帳です。知的障がい者と判定された方に交付され、障がいの程度によりA、Bの区分があります。手帳の交付には申請が必要です。
 
◇ 精神障害者保健福祉手帳
 精神障がい者 (児) の方がサービスを受けるための手助けとして、また指導・相談を受けやすくするために必要な手帳です。障がいの程度により1級から3級の区分があります。手帳の交付には申請が必要です。
 
◇ 手当
手当
名称対象者支給額支給時期備考
特別児童扶養手当 在宅の20歳未満で、身体または精神に重度・中度の障がいのある児童を養育しておられる方 重度障がい児
51,100円
中度障がい児
34,030円
(1人につき) ※
4月、8月、12月にそれぞれの前4カ月分が支給されます。 所得制限あり
特別障害者手当 在宅で20歳以上の重度重複心身障がい者 (常時特別の介護が必要な方) 月額  26,620円 ※ 2月、5月、8月、11月にそれぞれの前3カ月分が支給されます。
障害児福祉手当 在宅で20歳未満の重度心身障がい児 月額  14,480円 ※
在宅重度身体障害者介護者激励金 在宅で20歳以上65歳未満の障がい者で、寝たきりの状態が6カ月以上継続している方を常時介護している方(民生委員の確認必要) 年額  60,000円 9月または3月に年額を支給します。 非課税世帯のみ
未成年心身障害者年金 毎20歳未満で、身体障害者手帳または療育手帳所持者で重度の障がいの方 年額  20,000円 9月または3月に年額を支給します。
※表示されている金額は平成27年度の額です。(年度によって変更される場合があります)
 
◇ 医療費助成制度
医療費助成制度
名称対象者助成内容
自立支援医療費
(精神通院)
通院により精神障がいの医療を受けている方 医療費自己負担額一部助成
 
◇ 各種助成制度
各種助成制度
名称内容備考
補装具費の支給 身体障害者手帳の交付を受けている方に対して、補装具 (補聴器、義手、義足、盲人安全つえ、車いすなど) の費用を支給します。 原則1割負担(負担上限あり)
日常生活用具の
給付
身体障がい者および知的障がい者に対して、特殊寝台、盲人用時計、ストマ用装具などの日常生活用具の給付を行います。 市の基準額を設定。額内に負担なし。
自立支援医療(更生医療・育成医療)の給付 18歳以上の身体障害者手帳保持者または18歳未満の身体に障がいのある児童にかかる特定(人工透析、人工関節置換術、ペースメーカー埋め込み術など)の医療費を助成します。 原則1割負担(負担上限あり)
※制度により制限、要件などがあり、障がい名・等級によっては該当しない場合があります。
 
● 有料道路通行料の割引
 身体障害者手帳を所持する障がい者が自ら運転する車、または身体障害者手帳・療育手帳を交付されている方で、重度の障がいのある方が乗車し、移動のために介護者が運転する車に限り50パーセントの割引が受けられます。
 
● NHK受信料の減免
 「身体障がい者」、「知的障がい者」、「精神障がい者」が世帯構成員であり、世帯全員が市民税非課税である場合は、全額が免除となります。
 視覚・聴覚障がい者、または重度の障がい者(身体・知的・精神)が世帯主の場合は半額となります。
 
● 自動車運転免許の取得費の助成
 身体障がい者が自動車運転免許を取得した場合、教習費の3分の2を助成します。(限度額10万円、所得制限あり)
 
● 自動車改造費の助成
 自動車の改造が必要な身体障がい者に、要した改造経費を助成します。(限度額10万円、障がい種別等級・所得制限あり)
 
● 自動車税の減免
 もっぱら障がい者のために使用される自家用自動車を対象に、自動車購入時の取得税と自動車税または、軽自動車税が減免されます。 (障がい程度、種別による制限あり)
 
◇ 障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)、地域生活支援事業 、障害児通所支援
 障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)、地域生活支援事業、障害児通所支援を利用するには、市に申請をしていただき、市から受給者証または利用決定通知を受け取られた後、サービス提供事業者と契約の上、利用していただくことになります。
 ※障がいのある人が対象です。
介護給付 ○居宅介護(ホームヘルプ):入浴、排せつ、食事の介護など居宅での介護。
○重度訪問介護:重度の肢体不自由者に対する居宅での介護、外出時の移動中の介護など。
○行動援護:行動上著しい困難がある人に対して、外出時に必要な援護や移動の支援。
○同行援護:視覚障害により移動に著しい困難を有する人に対して、外出時において移動の援護など。
○療養介護:医療が必要な人に対して、病院などでの機能訓練、療養上の管理、看護。
○生活介護:施設で行われる入浴、排せつ、食事の介護や創作的活動、生産活動。
○短期入所(ショートステイ):施設への短期間の入所(介護者の病気などによって、居宅での介護ができない場合など)。
○重度障害者等包括支援:常に介護が必要な方に対する居宅介護などの包括的な介護。
○施設入所支援:障害者支援施設への入所。入浴、排せつ、食事の介護などが行われる。 
◎ 市への申請後、調査員が家庭などを訪問させていただき、身体や生活などに関する面接調査をさせていただきます。その後、調査結果をもとに、市の審査会で、必要とされる標準的な支援の度合(障害支援区分1から6まで)が決められ、その結果を受けてサービス受給者証を交付します。
訓練等給付 ○自立訓練:自立した生活を営むため、身体面のリハビリや生活能力向上のための訓練。 
○就労移行支援:一般企業への就労を希望する人に対する、知識・能力向上のための訓練。
○就労継続支援:通常の事業所で雇用されることが困難な人に対して就労機会の提供や、就労に必要な知識や能力向上のための訓練。
○共同生活援助(グループホーム):共同生活を行う住居。相談や日常生活上の援助が行われる。
障害児通所支援 ○児童発達支援:未就学の障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行う。
○医療型児童発達支援:未就学の障害児(上肢・下肢または体幹の機能に障害のある児童)に、児童発達支援及び治療を行う。
○放課後等デイサービス:就学中の障害児に対し、授業終了後または夏休みなどの休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練などを行う。
○保育所等訪問支援:保育所等に通う障害児に、その施設を訪問し集団生活への適応のための専門的な支援等行う。
地域生活支援事業 ○ガイドヘルパー派遣事業:障害のある人の外出時にガイドヘルパーを派遣。
○日中一時支援事業:障害のある人に活動の場を提供し、見守りを行う。
○生活サポート事業:障害のある人の日常生活上の支援や見守りを行う。
※ 詳細は、社会福祉課障害者福祉係または各支所市民生活課へお問い合わせください。
※ 障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)、障害児通所支援については、所得に応じて自己負担が必要です
  (1割負担が上限)。
 
 
◇ 南丹市子育て発達支援センター
 
南丹市子育て発達支援センターは、児童の発達支援や相談、療育事業を行っています。児童の発達・心理・言語などについての相談窓口として子育て発達支援センターをご利用ください。TEL(0771-62-3150)
●センター開館時間 月~金 午前8時30分~午後5時15分
 
 
●発達支援相談事業
発達支援相談事業
種別対象者事業内容実施場所備考
発達相談 心身の発達について専門的な相談を希望する、
18歳未満の児童
心理士による個別相談 南丹市子育て発達支援センター他 要予約。
相談希望があれば、センターまたは、保健医療課までご連絡ください。
OT相談 作業療法士による個別相談
言語相談 言語聴覚士による個別相談
発達クリニック
発達支援クリニック 
医師による個別相談
 
 
●療育事業
療育事業
対象者事業内容開設日時
心身に障がいがあるまたは発達支援が必要な、就学前の幼児 小集団の中で、生活習慣やコミュニケーション能力を育む療育を実施 月曜日~金曜日
療育時間:午前10時~午後2時
 
◇ 心身障害者扶養共済
 
障がいのある方を扶養している保護者が生存中に一定の掛け金を納めることにより、保護者が死亡したときまたは重度障がい者になったとき、その保護者に保護されていた障がい者に終身一定額の年金を支給します。
心身障害者扶養共済
対象者 身体障害者手帳1級から3級または療育手帳の交付を受けている障がい者、精神または身体に永続的な障がいのある方を扶養している65歳未満の方
掛金は加入年齢によって異なります。また、生活保護・非課税世帯については京都府の減免措置があり、市も掛金納付額の3分の1を助成します。
 
◇ その他のサービス
● 手話通訳者・要約筆記者の派遣
手話通訳者・要約筆記者の派遣
内容 手話通訳者・要約筆記者を派遣し、聴覚言語障がい者の自立と社会参加の促進をはかるものです。 
 お問い合わせ先・・・・・ふない聴覚言語障害センター (TEL/FAX:0771-63-6448)
 
● 福祉タクシー利用券の交付
福祉タクシー利用券の交付
内容 障がい者の生活行動範囲の拡大と社会参加の促進のため、タクシー利用券を交付します。
対象者 下記の手帳をお持ちの方 (じん臓を除き、所得制限あり)
視覚1~2級、下肢・体幹1~2級、心臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓1級、じん臓1~3級の いずれかの身体障害者手帳をお持ちの方
療育手帳Aの交付を受けている方
 
 

お問い合わせ

社会福祉課
TEL:0771-68-0007