生活の福祉
生活保護
生活保護は、憲法の理念に基づき生活に困っている方に対して、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、その世帯の自立を助長する制度です。病気・失業などのために、日常生活が困難となり資産・各種援助制度などを活用しても最低限度の生活を維持することができない世帯に、健康で文化的な生活ができるように援助を行います。
生活保護を受けるには、自分の収入、資産、各種援助制度などを活用しても最低限度の生活を維持できないときに、その方に必要な金銭や物品を支給します。
保護の種類 | 保護の範囲 |
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生活扶助 | 衣食その他、日常生活に必要な費用 (飲食物、光熱、衣料、寝具、移送費など) |
教育扶助 | 義務教育に必要な費用 (教科書、学用品など) |
住宅扶助 | 家賃、地代、住宅の維持・補修に必要な費用 |
医療扶助 | 診療、治療費、薬代など、病気の治療などに必要な費用 |
介護扶助 | 介護などに必要な費用 |
- 知っておきたい生活保護(京都府) (PDF 1.76 MB)
生活保護を申請したい方へ
生活保護の申請は国民の権利です。
生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものです。
ためらわずにご相談ください。
問い合わせ先
社会福祉課 TEL:0771-68-0007
各支所 総務課
(八木)TEL:0771-68-0020
(日吉)TEL:0771-68-0030
(美山)TEL:0771-68-0040
生活困窮者自立相談支援事業
生活困窮者自立相談支援事業では、生活に困窮する方やご家族からの相談に応じ、それぞれの状況に応じた自立支援プランを作成して、家計改善や就労などの課題解決に向けて支援します。
ほかにも、日常生活の困りごとや各種制度の手続きに関するご相談に応じますので、まずは、ご連絡ください。
相談受付窓口
南丹市社会福祉協議会 生活相談センター
TEL:0771-72-3020
住居確保給付金
住居確保給付金は、失業や休業によって賃貸住宅の家賃を支払えなくなったとき、家賃相当額を支給し、住環境を整えることによって、生活を支援する制度です。
今回、新型コロナウィルス感染症の拡大防止に伴う経済活動への影響を受けて、収入が減少した世帯も住居確保給付金の支給対象になりました。
支給要件がありますので、まずは、ご相談ください。
相談受付窓口
南丹市社会福祉協議会 生活相談センター
TEL:0771-72-3020
生活福祉資金貸付
低所得世帯や、高齢者、障がい者のいる世帯を対象に、安定した生活を送れるようにすることを目的として、社会福祉協議会が窓口となって資金の貸付を行います。
資金の種類 | 資金の内容 |
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生活支援金 | 生活再建までの間の生活資金 |
住宅入居費 | 敷金、礼金など住宅の賃貸契約を結ぶために必要な資金 |
一時生活再建費 | 生活再建に必要な一時的な経費 |
資金の種類 | 資金の内容 |
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福祉費 | 生業、技能習得、住宅、福祉用具購入、障がいのある方自動車購入、中国残留邦人年金追及、療養、介護など、災害援護、冠婚葬祭、転宅、支度、一般福祉に必要な経費 |
緊急小口資金 | 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に必要な経費 |
資金の種類 | 資金の内容 |
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教育支援費 | 高校、大学または高専に修学するために必要な経費 |
就学支援費 | 高校、大学または高専への入学に際し、必要な経費 |
相談受付窓口
南丹市社会福祉協議会 生活相談センター
TEL:0771-72-3020
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について
電力・ガス・食料品等をはじめとする物価の高騰によって生活に困っている方々への支援を目的として、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり5万円の現金を給付します。
【対象となる世帯】
1.住民税非課税世帯
基準日(令和4年9月30日)時点で、世帯全員が本市の住民基本台帳に登録されており、世帯全員の令和4年度の住民税均等割が非課税である世帯
2.住民税非課税世帯(申請を必要とする世帯)
世帯の中に、令和4年10月1日以降に、本市に転入した方がいる世帯で、世帯全員の令和4年度の住民税均等割が非課税である世帯
修正申告により、世帯全員の令和4年度の住民税均等割が非課税となった世帯
3.家計急変世帯
1・2のほか、予期せず家計が急変したことで収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯
※住民税均等割の課税者から税法上扶養されている「扶養親族などのみからなる世帯」を除きます。
※生活保護受給世帯については給付対象となります。
【給付額】
1世帯当たり5万円(住民税非課税世帯・家計急変世帯を問わず、受給は1世帯につき1回限り)
【申請方法】
1.住民税非課税世帯
令和4年12月2日付で、対象となる世帯に本市から確認書をお送りしています。確認書には住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円)の際にお伺いした口座を記載しますので、変更がないかご確認いただき、確認書を返送してください。
2.住民税非課税世帯(申請を必要とする世帯)
基準日(令和4年9月30日)時点で住民登録のある市区町村へ申請が必要となります。申請を希望される方は、申請書・その他必要書類を福祉相談課または各支所に提出してください。令和4年1月1日時点の住所が、現住所と異なる方は、令和4年1月1日時点で住民登録のある市区町村が発行する住民税非課税証明書の提出が必要です。受付期限は、令和5年2月28日(火)です。
※その他必要書類については、申請書に説明を記載していますので、確認してください。
3.家計急変世帯
申請時点で住民登録のある市区町村へ申請が必要となります。令和4年1月以降の任意の1か月の収入を12倍し、収入の合計額が住民税非課税相当になる方が対象です。申請を希望される方は、申請書・申立書・その他必要書類を、福祉相談課または各支所に提出してください。受付期限は、令和5年2月28日(火)です。
※その他必要書類については、申請書や申立書に説明を記載していますので、確認してください。
- 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)【申請を必要とする世帯の場合】 (PDF 100.39 KB)
- 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)【申請を必要とする世帯の場合】(記入例) (PDF 114.91 KB)
- 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書) (PDF 118.87 KB)
- 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)(記入例) (PDF 130.98 KB)
- 別紙_簡易な収入見込額の申立書(家計急変者) (PDF 139.19 KB)
- 別紙_簡易な収入見込額の申立書(家計急変者)(記入例) (PDF 172.81 KB)
【内閣府コールセンター】(制度についてのお問い合わせ)
電話番号:(フリーダイヤル)0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時まで(土日祝を含む)
【給付金を語った詐欺にご注意ください!】
「個人情報」、「通帳,キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください。
・本市や国、内閣府などが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
・本市や国,内閣府などが,「住民税非課税世帯等に対する臨時特例給付金」の給付のため、手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
・本市や国、内閣府などが、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことは、絶対にありません。
問い合わせ先
福祉相談課
TEL:0771-68-0023
その他福祉関係制度
技能修得資金
高校生給付型奨学金
経済的な理由により技能取得が困難な方が、各種学校や訓練校で技能を修得する場合、入所支度金を支給します。
低所得の母子・父子世帯などの高校生に対し、入学支度金や修学支援金(学用品費)などを支給します。
問い合わせ先
福祉相談課
TEL:0771-68-0023
各支所 総務課
(八木)TEL:0771-68-0020
(日吉)TEL:0771-68-0030
(美山)TEL:0771-68-0040

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福祉相談課
TEL:0771-68-0023