介護予防・日常生活支援総合事業に係る単価等の改正(平成31年4月1日改正)について

介護予防・日常生活支援総合事業に係る単価等の改正(平成31年4月1日改正)について
 介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)について、平成31年4月1日から、国の地域支援事業実施要綱のとおり、一部改正がありますのでお知らせします。
 
対象のサービス
 総合事業のうち
  ◯訪問介護相当サービス(※従前相当サービス)    
  
改正の内容
 〈概 要〉
  ◯平成30年度介護報酬改定において実施された訪問介護の『サービス提供責任者体制の減算』が
   平成31年3月末で廃止となったため、これに準じた改正を行うものです。
  ◯各サービスの基準単価に変化はありません。(国の単価どおり)
  ◯改正の内容は、次によりご確認ください。
 
  【1】国通知「地域支援事業の実施について」(平成18年6月19日付け老発0609001号厚生労働省老健局町通知)
     および地域支援事業実施要綱

  【2】南丹市介護予防・日常生活支援総合事業に係る単価等の改正について(平成31年4月1日改正)

  
   
【参考資料
国が定める単価の見直し②(P5)

   

加算の算定に関する届出について
 届出が必要な加算を算定しようとする事業所は、加算体制届および必要な書類を提出してください。

 〈事業費の算定・加算に関する届出様式〉
  【3】[別紙19]介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
  【4】[別紙1-4]介護予防・日常生活支援総合事業に係る体制等状況一覧表
     ※「サービス提供責任者体制の減算」の廃止に係る届出は不要です。

サービスコードの取扱いについて
 今回の改正に伴い、平成31年4月提供分以降のサービスコードについて、一部改正(「サービス提供責任者体制の減算」の廃止に係る対応分のみ)があります。
 次によりご確認ください。
  【5】サービスコード表(平成31年4月施行版)

総合事業 単位数表マスタについて
 今回の改正に伴い、平成31年4月提供分以降の『単位数表マスタ』も変更になります。必要に応じてシステムへの取込をお願いします。(「サービス提供責任者体制の減算」の廃止に係る対応分のみ変更。)
  【6】総合事業 単位数表マスタ(H31.4~南丹市独自「A2」「A6」「AF」)

参考資料(前回改正分)
 平成30年10月1日改正に係る資料を掲示しますので参考にしてください。
  【7】南丹市介護予防・日常生活支援総合事業に係る単価等の改正について(平成30年10月1日改正)

添付資料

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お問い合わせ

高齢福祉課
TEL:0771-68-0006