介護予防・日常生活支援総合事業に係る単価等の改正(令和元年10月1日改正)について

介護予防・日常生活支援総合事業に係る単価等の改正(令和元年10月1日改正)について

 介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)について、令和元年10月1日の消費税率の引上げに伴い、国の地域支援事業実施要綱のとおり一部改正がありますのでお知らせします。

対象のサービス
  • 訪問介護相当サービス(従前相当サービス)
  • 通所介護相当サービス(同上)
  • 介護予防ケアマネジメント
改正の内容 〈概要〉
  • 各サービスの基準単価の改定。(国の単価どおり)
  • 介護職員等特定処遇改善加算の創設。
  • 事業対象者の区分支給限度基準額の改正。(要支援1と同じ)
  • 改正の内容は、次によりご確認ください。
加算の算定に関する届出について

 届出が必要な加算を算定しようとする事業所は、加算体制届および必要な書類を提出してください。

〈事業費の算定・加算に関する届出様式〉
 【3】[別紙19]介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書、[別紙1-4]介護予防・日常生活支援総合事業に係る体制等状況一覧表(R1.10.1~)

介護職員等特定処遇改善加算に関する届出については、別途計画書などの提出が必要です。(様式などは、南丹市ホームページの『介護職員等特定処遇改善加算』のページに掲示しております。)

サービスコードの取扱いについて

 今回の改正に伴い、令和元年10月提供分以降のサービスコードについて、各サービスの基準単価等に一部改正があります。
 次によりご確認ください。

総合事業 単位数表マスタについて

 今回の改正に伴い、令和元年10月提供分以降の『単位数表マスタ』も変更になります。必要に応じてシステムへの取込をお願いします。

参考資料(前回改正分)

 平成31年4月1日改正に係る資料を掲示しますので参考にしてください。

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お問い合わせ

高齢福祉課
TEL:0771-68-0006