成年後見制度とは
認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない人が、財産管理や契約で不利益をこうむったり、本人の尊厳が損なわれたりすることがないように、主に法律面で支援する制度です。
成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つに分けられます。
どちらの制度を利用するにも、家庭裁判所に申立てをする必要があります。
法定後見制度
本人の判断能力が不十分になった場合に、判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3段階に分けられ、家庭裁判所によって選ばれる制度です。
後見
認知症、知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力を常に欠く状態であり、日常の買い物もひとりでは難しい方。日常生活に常に支援が必要な方。
保佐
認知症、知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が著しく不十分で、日常の買い物はひとりでできるが、重要な財産管理・処分などは難しい方。日常生活にかなりの部分で支援が必要な方。
補助
認知症、知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が不十分で、重要な財産管理などひとりですることができるか不安な方。日常生活にある程度支援が必要な方。
任意後見制度
本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が衰えたときや知的障がい、精神障がいの子どもの親が死亡した場合などに備えて、あらかじめ任意後見人を決め、支援してほしいことを決めておく制度です。
- 成年後見制度チラシ (PDF 924.70 KB)

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お問い合わせ
福祉相談課
TEL:0771-68-0023