関係機関の方へ

成年後見人等報酬の助成について

 収入や資産などの状況から、家庭裁判所が審判により決定した後見人などの報酬を負担することが困難と認められる方に対し、報酬の全部または一部を助成します。

お問い合わせ

福祉相談課
TEL:0771-68-0023