新型コロナウイルスワクチン接種情報(集約ページ)

令和5(2023)年度の新型コロナワクチン接種について

令和5年度の新型コロナウイルスワクチンの接種は、春夏、秋冬と期間を区切り、それぞれ対象者を設定して実施します。

また、初回接種は、接種期間が令和6年3月まで延長されています。生後6か月以上の方で初回接種がまだの方は、接種をご検討ください。

令和5(2023)年度の追加接種(3回目以降)について
対象年齢\期間 春開始接種(春夏)
9月19日まで
秋開始接種(秋冬)
9月20日から
12歳以上 65歳以上の者
基礎疾患を有する者
医療従事者等
全ての人
5~11歳 基礎疾患を有する者 全ての人
6か月~4歳 全ての人
新型コロナワクチンの集団接種について
電話相談窓口
  • 南丹市新型コロナワクチン接種コールセンター
     相談内容:接種対象者、スケジュール、接種場所
     電話番号:0120-770-397
     受付時間:平日のみ/午前9時~午後5時
  • 京都府コロナワクチン副反応相談センター
     相談内容:ワクチン接種後の副反応など医学的な相談
     電話番号:075-414-5490
     受付時間:365日 午前9時~午後6時
  • 国(厚生労働省)新型コロナワクチンコールセンター
     相談内容:ワクチン施策のあり方について
     電話番号:0120ー761ー770
     F A X:03-3581-6251(電話相談が難しい方)
     メ ー ル:[email protected]
     受付時間:毎日(土日祝日を含む)/午前9時~午後9時

受付時間等は、今後の状況により変更する場合があります。

市民の皆さまへ~新型コロナウイルスワクチン接種に関する差別の防止について~

ワクチン接種は、強制ではありません。
接種を受ける方自身が、接種による効果と副反応などのリスクを理解したうえで、自らの意思で接種を受けていただいています。

接種を希望されない方や病気等の理由で接種ができない方が、接種の強要、差別や不利益を受けることがないよう皆様のご理解とご協力をお願いします。

接種を受けた後に副反応が起きた場合の健康被害救済制度

ワクチン接種では、極めて稀ではあるものの、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残った場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障がい年金などの給付)が受けられます。
新型コロナウイルスワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
なお、救済制度の内容については、厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度」をご参照ください。

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お問い合わせ

保健医療課
TEL:0771-68-0016