南丹市ものづくり産業雇用支援助成金について
南丹市では、製造業などにおける市民の雇用を促進し、ものづくり産業の振興、ふるさとの活性化を図るため、新たに市民を正社員として雇用された製造業などの事業者に対し、南丹市ものづくり産業雇用支援助成金(以下、「助成金」という。)を交付します。
- 詳しくはこちらの要綱をご確認ください。 (PDF 439.27 KB)
対象事業者
次の1~3のいずれにも該当する事業者が対象となります。
- 南丹市内で事業を営む南丹市工場等誘致条例(平成18年南丹市条例第187号)の規定により指定を受けた事業者若しくは南丹市京都新光悦村企業立地促進条例(平成18年南丹市条例第192号)の規定により指定を受けた事業者または中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であって、次に掲げる事業を営む者(雇用保険法(昭和49年法律116号)に規定する適用事業を行う者に限る。)。ただし、南丹市暴力団排除条例(平成23年南丹市条例第26号)第2条第3号に規定する暴力団員を有する事業者については、交付の対象としない。
ア製造業(統計法(平成19年法律第53条)第28条および附則第3条の規定に基づき、
産業に関する分類の名称および分類票を定める件(平成21年総務省告示第175号)
に規定する日本標準産業分類において製造業に分類される産業をいう。)
イアに定めるもののほか、市長が特に認める事業 - 助成金の申請時の年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。)において、南丹市工場等誘致条例第3条の新規雇用促進奨励金の交付対象となっていない事業者または南丹市京都新光悦村企業立地促進条例第4条の雇用促進奨励金の交付対象となっていない事業者。
- 市税の納付義務があり、かつ、滞納のない事業者。
対象労働者
次の1~3のいずれにも該当する労働者が助成金の対象となります。
- 令和5年5月31日までの期間に事業者に雇用された正規雇用労働者。※
- 雇用開始日(雇用保険加入日をもって雇用開始とする。以下同じ。)から10月以上南丹市に住所を有する者であること。
- 対象労働者として事業者から第6条の規定により申請されたことがない者であること。
※この要綱は令和6年3月31日に失効となるため、令和5年5月31日までに正規雇用された方が対象となります。
助成額
助成金の額は、対象労働者1人につき、100,000円とし、事業者が対象労働者を雇用開始日から10月以上継続して雇用した場合に、対象労働者20名を限度として助成金を交付します。
対象労働者が障がいのある方の場合は、前項の額に50,000円を加算して交付します。
申請時期
対象労働者の正規雇用開始日から10月を経過後、1月以内に申請してください。
(例:平成31年4月1日付けで雇用開始した場合、令和2年2月1日から令和2年2月29日までが申請期間となります。)
申請に必要な書類
助成金の交付を受けようとする事業者(以下、「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添えて、南丹市ものづくり産業雇用支援助成金交付申請(請求)書(様式第1号。以下、「申請書」という。)を市長に提出してください。
- 対象労働者名簿
- 対象労働者の雇用保険加入証の写し
- 対象労働者の住民票の写し(申請書の提出日1月以内に発行されたものに限る。)
- 申請者の市税完納証明書
- その他市長が必要と認める書類
様式ダウンロード
- 【様式第1号】南丹市ものづくり産業雇用支援助成金交付申請(請求)書 (Word 21.24 KB)

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お問い合わせ
商工課
TEL:0771-68-1008