「新型コロナウイルス対応緊急資金」「災害対策緊急資金」および「あんしん借換資金」融資制度のご案内

 京都府では、新型コロナウイルス感染症の発生による影響を受け、売り上げなどの減少、または原材料費などの高騰により業況が悪化している中小企業者などの経営を支援することを目的として、令和2年2月6日から「新型コロナウイルス対応緊急資金」、令和2年2月18日から「セーフティネット保証4号」の融資制度を開始しています。

 あんしん借換資金概要が追加されました。 

 さらにセーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項5号)につきましても指定業種の追加指定がありますので、ご確認ください。

 また、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける支援策の最新情報が経済産業省のウェブページに掲載されていますので、ご確認ください。

新型コロナウイルス対応緊急資金等 融資概要
融資名 新型コロナウイルス対応緊急資金 災害対策緊急資金
対象保障制度 普通保証 セーフティネット保証4号
対象となる
中小企業者など
次のいずれかの要件を満たす方
(1)直近1か月間の売上高などが前年同期に比べて10%以上減少している方
(2)直近1か月間の原材料費などが前年同期に比べて10%以上高騰しており、かつ、経営状況が悪化している方
市町村長の認定を受けた特定中小企業者(注意1)
融資利率
(固定金利)
年1.2% 年0.9%
融資期間 10年間(据置2年以内) 10年間(据置2年以内)
資金使途 運転資金および設備資金 借換目的に限定
(ただし借換資金に追加融資資金を加えることは可能)
融資限度額 有担保2億円
無担保8千万円
普通保証とは別枠で
有担保2億円
無担保8千万円
信用保証料率 0.45%~1.70% 0.9%(一律)
担保・保証人 担保・保証人 保証協会の信用保証が必要
受付機関 京都府・京都市制度融資取扱金融機関
(京都銀行、南都銀行、滋賀銀行、関西みらい銀行、福邦銀行、京都信用金庫、京都中央信用金庫、京都北都信用金庫、近畿産業信用組合、京滋信用組合、三菱UFJ銀行、商工組合中央金庫)
京都府・京都市制度融資取扱金融機関
(京都銀行、南都銀行、滋賀銀行、関西みらい銀行、福邦銀行、京都信用金庫、京都中央信用金庫、京都北都信用金庫、近畿産業信用組合、京滋信用組合、三菱UFJ銀行、商工組合中央金庫)
セーフティネットまたは危機関連の指定期間 令和2年2月18日~令和6年3月31日
実施期間 令和2年2月6日から令和4年3月31日まで(普通保証の設備資金は令和2年3月2日から対象) セーフティネット保証4号の認定有効期間内に保証申込された分まで

(注意1)
次の1、2の要件をすべて満たす方

  1. 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  2. 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高などが前年同期に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高などが前年同時期に比して20%以上減少することが見込まれること。
新型コロナウイルス対応緊急資金等 融資概要
融資名 あんしん借換資金
対象保証制度 危機関連枠
対象となる
中小企業者など
原則として、最近1か月間の売上高などが前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高などが前年同期比で15%以上減少することが見込まれる方
融資利率
(固定金利)
新規:年1.1%
借換:年1.7%
融資期間 10年間(据置2年以内)
資金使途 運転資金および設備資金
融資限度額 普通保証およびセーフティネット保証とは別枠で2億8千万円
信用保証料率 0.8%(一律)
担保・保証人 担保・保証人
受付機関 京都府・京都市制度融資取扱金融機関
(京都銀行、南都銀行、滋賀銀行、関西みらい銀行、福邦銀行、京都信用金庫、京都中央信用金庫、京都北都信用金庫、近畿産業信用組合、京滋信用組合、三菱UFJ銀行、商工組合中央金庫)
セーフティネットまたは危機関連の指定期間 令和2年2月1日
~令和3年12月31日(注意2)
実施期間 令和3年12月31日
融資実行分まで

注意2 認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。

創業者などの運用緩和について

前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合に、以下の保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。
様式については、以下の表をご確認ください。

創業者などの運用緩和における様式一覧
融資名 災害対策緊急資金 あんしん借換資金
対象保証制度 セーフティネット保証4号 危機関連枠
最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 様式第4-③ 第6項関係様式②
令和元年12月比較 様式第4-④
令和元年10-12月比較 様式第4-⑤

新型コロナウイルス感染症が発生してから1年以上経過した後の比較について

売上高の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等を比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として前々年の同期と比較することとなります。

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お問い合わせ

商工観光課(商工係)
TEL:0771-68-1008