境界確定申請について

 
境界確定申請
 市が管理する道路・水路などの公有地と、これらに隣接する土地の境界を土地所有者との協議・立会の上、明確にするものです。
 境界確定は、土地の売買や分筆登記また家を建築するなど、民有地と公有地との境界を明確にする必要が生じたときに、土地所有者からの申請により行われるものでありますが、市が行う公共工事に伴い境界確定を行う場合もあります。
 詳しくは道路河川課までお問い合わせください。
境界確定の方法
 
境界につきましては、法務局備え付けの公図やその付近で過去に行った境界確定(既確定)などの資料をもとに、関係者において現地立会を行い、協議の上決定します。
 なお、確定された境界については、申請者において図面などを作成し、提出いただく必要がありますので、通常測量業者による作業が必要となります。
 

添付資料

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お問い合わせ

道路河川課
TEL:0771-68-0051