都市計画(案)の縦覧について

南丹都市計画 生産緑地地区の変更(案)

 令和7年2月1日から2月14日まで、都市計画法第21条第2項の規定において準用する同法第17条第1項の規定により、都市計画の案を2週間縦覧します。
 南丹市に住所を有する者と当該都市計画の案について利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日までに意見書を提出することができます。

◆縦覧場所及び縦覧期間

縦覧場所:南丹市役所 4号庁舎 土木建築部都市計画課
     (土日祝日は中央庁舎宿直室前にて日直対応)

縦覧期間:令和7年2月1日(土)から令和7年2月14日(金)まで 
     8時30分から17時15分まで

※意見書の用紙は、上記縦覧場所で用意しています。

お問い合わせ

都市計画課
TEL:0771-68-0052