【令和2年4月1日から】南丹市開発条例の改正について
令和2年4月1日から南丹市開発行為等の基準及び手続に関する条例の適用基準が変わります
令和2年4月1日(以下「施行日」といいます。)から改正された南丹市開発行為等の基準及び手続に関する条例(開発条例)が施行されます。
この改正に伴い、適用条件・技術基準の取扱いが一部変更になります。
詳細については、南丹市土木建築部都市計画課にお問い合わせください。
改正される主な技術基準
開発行為の適用面積
市街化区域 | 都市計画区域外 | |
---|---|---|
これまで | 3戸または300㎡ | 5戸または1,000㎡ |
改正後 | 適用無し | 3,000㎡ |
なお、都市計画法第29条に規定する開発許可に係る事前協議は、これまでどおり必要です。
建築行為の適用除外
専用住宅の分譲地で既に開発許可などを受けた土地で行う建築行為は、施行日以降適用除外になります。
技術基準
- 防火水槽の設置面積が2,000㎡から3,000㎡に変わります。
- 最低敷地面積が全ての区域で100㎡に変わります。
なお、地区計画などの別の規制によるものは除きます。 - 様式が一部変更になります。
なお、様式の公開は、混乱防止を目的に3月から公開する予定です。それ以前に配布ご希望の方は都市計画課にご相談ください。
注意
令和2年3月31日までに受付けた申請書については、改正前の基準・手続き方法になりますのでご注意ください。
お問い合わせ
都市計画課
TEL:0771-68-0052