国土利用計画法に基づく届出について

国土利用計画法の届出とは

適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定規模以上の大規模な土地の取引をしたときは、国土利用計画法第23条第1項に基づき、取引する土地の所在する市町村を通じて京都府へ、その利用目的などを届け出る必要があります。

届出が必要な土地取引

売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡(一時金を伴うもの)、予約完結権・買戻権の譲渡(これらの予約である場合も含む。)

届出が必要となる取引の面積規模

市街化区域内の土地・・・・2,000㎡以上
市街化調整区域の土地・・・5,000㎡以上
都市計画区域外の土地・・・10,000㎡以上

一団の土地取引(買いの一団)

取引された土地の個々の面積が小さくても、一連の計画の下、現に一体の土地を構成している、または、一体としての利用に供することが可能なひとまとまりの土地である場合で権利取得者(買主)の取得する面積が上記の面積以上となる場合は届出が必要です。買いの一団の届出は、個々の取引に係る土地が届出対象面積以下であっても、届出が必要となります。
1契約につき1枚の事後届出の提出が原則ですが、一団の土地を複数の譲渡人から買い受けた場合は、複数の契約をまとめて事後届出書は1枚として取扱いができます。

届出義務者

土地の権利譲受人(買主)

届出期限

契約日を含め2週間以内
ただし、最終日が休日である場合は、特例として休日の翌日が期限となります。

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お問い合わせ

都市計画課
TEL:0771-68-0052