行為の届出(手続・様式)

景観計画区域(美山町地域)では、建築物の建築・工作物の建設、開発行為等の場合に景観法に基づく届出が必要です。計画が確定した後や契約が済んだ後であっても、届出内容によって景観計画に適合しないと認めるときは、助言・指導や勧告を行うことがあります。
届出をしていただくみなさんの手戻りがないよう、早い段階での市への事前相談を推奨します。

行為の届出

届出から30日後でなければ、行為の着手ができませんので、余裕をもって届出してください。ただし、適合の通知を受ければ、30日以内であっても通知を受けた日から行為に着手できます。また、届出をしなかったり着手の制限に違反した場合は景観法により罰則があります。

行為の完了の届出

届出行為が完了したときは、完了届の提出が必要です。

届出の方法

「南丹市景観計画区域内行為届出書 手引き」を参照してください。

届出の提出先

南丹市地域振興部地域振興課(美山支所総務課でも提出できます)

添付資料

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お問い合わせ

地域振興課
TEL:0771-68-0019