南丹市達人バンク設置要綱 |
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(趣旨) | ||
第1条 | この要綱は、南丹市達人バンク(以下「達人バンク」という。)の設置及び運用に関する事項を定めるものとする。 |
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(設置目的) | ||
第2条 | 達人バンクは、専門的な知識技能やすぐれた経験等を有している人材(以下「達人」という。)を発掘し、その情報を活用できる仕組みをつくることにより、人と人又は人と地域を結び、生涯学習や様々なまちづくり活動の機会を広げ、豊かな地域社会をつくるため設置するものとする。 |
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(事業) | ||
第3条 | 達人バンクで行う事業は、次のとおりとする。 | |
(1) | 達人の登録、更新及び取り消しに関すること。 |
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(2) | 登録された情報の管理及び提供に関すること | |
(3) | 利用者と登録者のコーディネートに関すること。 | |
(4) | 達人の発掘に関すること。 | |
(5) | その他の達人バンクに関し必要なこと。 | |
(登録の分野 |
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第4条 | 達人バンクの登録の分野は、別表のとおりとする。 | |
2 | 達人バンクに登録することができるものは、前項に規定する分野における知識。経験又は技能を有し、それらを地域社会に積極的に役立てようとする意欲のある者で、市内に在住し、在勤し、若しくは在学している個人又は市内で活動している団体とする。ただし、政治活動又は宗教活動等を目的とする場合は、登録できないものとする。 |
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(登録方法) | ||
第5条 | 達人バンクに登録しようとする者は、南丹市達人バンク登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を市長に提出しなければならない。 |
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2 | 市長は、提出された登録申請書が適当であると認めた場合は、達人バンクに登録するものとする。 |
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(登録の 有効期間) |
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第6条 | 登録の有効期間は、登録した日の属する年度の翌々年度の3月31日までとする。 |
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(登録方法) | ||
第5条 | 達人バンクに登録しようとする者は、南丹市達人バンク登録申請書(様式第1号。「登録申請書」という。)を市長に提出しなければならない。 |
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2 | 市長は、提出された登録申請書が適当であると認めた場合は、達人バンクに登録するものとする。 |
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(登録の 有効期間) |
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第6条 | 登録の有効期間は、登録した日の属する年度の翌々年度の3月31日までとする。 |
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(登録の 取り消し) |
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第7条 | 市長は、達人バンクに登録したもの(以下「登録者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。 |
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(1) | 登録申請書の内容に虚偽があったとき。 | |
(2) | 達人バンクを利用して政治活動又は宗教活動等を目的としていることが判明したとき。 |
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(3) | 社会的信用を失墜するような行為をしたとき。 | |
(4) | 登録者から南丹市達人バンク登録取消届(様式第2号)により登録取りしの申し出があったとき。 |
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(5) | 前各号に定めるもののほか、市長が不適格と認めたとき。 | |
(登録の変更) | ||
第8条 | 登録者は、登録事項に変更が生じたときは、速やかに市長へ南丹市達人バンク登録変更届(様式第2号)を提出するものとする。 |
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(登録の更新) | ||
第9条 | 登録者が登録を更新しようとする場合は、登録の有効期間が終了する日の7日前までに南丹市達人バンク登録更新届(様式第2号)を提出することにより登録を更新することができる。 |
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(登録情報 の公表) |
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第10条 | 市長は、登録申請書に記載された事項のうち、氏名(団体にあっては団体名)、連絡先(住所にあっては町名まで)、分野、条件及び活動紹介に関する事項を南丹市ホームページ及び冊子により公表するものとする。ただし、登録者が連絡先の公表を希望しない場合は、当該情報を公表しないものとする。 |
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(達人バンク の利用) |
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第11条 | 達人バンクを利用できる者は、市内に在住し、在勤し、若しくは在学している個人又は市内で活動している団体とする。ただし、政治活動又は宗教活動等を目的とする場合は、利用できないものとする。 |
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2 | 達人バンクを利用しようとする者は、利用を希望する日の14日前までに市長に南丹市達人バンク利用申込書(様式第3号。以下「利用申込書」という。)を提出し、承認を得なければならない。 |
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3 | 市長は、達人バンクの利用を承認した者(以下「利用者」という。)の希望する学習内容や目的に基づき、登録者が予め登録した講師、指導者又はアドバイザー等の登録形態に応じ、適格者を選定し、利用者にその情報を提供するものとする。 |
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(利用者負担) | ||
第12条 | 登録者に対する講師謝礼、材料費、その他達人バンクを利用して実施される事業に関する経費については、利用者が負担するものとする。 |
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(報告) | ||
第13条 | 利用者は、第11条に定める手続により登録者の派遣を受けた場合は、速やかに南丹市達人バンク利用報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。 |
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(傷害保険) | ||
第14条 | 登録者及び利用者は、事業実施に伴い危険が予想される場合は、傷害保険等に自ら加入するものとする。 |
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(事務局) | ||
第15条 | 達人バンクの事務局は、市民参加と協働の推進担当課が所管する。 | |
(委任) |
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第16条 | この要綱に定めるもののほか、達人バンクに関し必要な事項は、市長が別に定める。 |
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附 則 | この告示は、平成22年4月8日から施行する。 |