火災とまぎらわしい行為の届出

 
このようなとき届出の方法
河川清掃、刈り取った草を大量に焼却したり、キャンプファイヤー、煙式殺虫剤等相当の煙を発生するおそれがあるとき 誤って消防車が出動することのないよう、あらかじめお近くの消防署 (出張所) へ届出をしてください。
「火災とまぎらわしい行為の届出」は、京都中部広域消防組合火災予防条例に基づき、火災と紛らわしい煙や炎を出す行為を事前に把握するものであり、その焼却行為が許可されたものでありません。
廃棄物処理法により廃棄物野外焼却(野焼き行為)は禁止されております。
野外焼却(野焼き)の禁止について(PDF形式・128KB)
 

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お問い合わせ

危機管理課
TEL:0771-68-0021