決算に基づく健全化判断比率等の状況(H19年度決算~)

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により、地方公共団体は毎年度、決算に基づいて健全化判断比率などを算定し、監査委員の審査に付した上で、その意見を付けて議会に報告するとともに、市民の皆さんに公表することとされています。

 各年度の健全化判断比率などの状況は、添付のとおりです。

添付資料

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企画財政課
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