農地の貸し借り制度が変わります(相対契約の新規受付は終了しました)

利用権設定(相対契約)の受付は終了しました

農業経営基盤強化促進法の改正により、市の農用地利用集積計画に基づいた、2者間の利用権設定(相対契約)は、令和7年2月14日をもって新規契約の受付を終了しました。
令和7年4月以降は、農地中間管理事業(農地バンク)を介した貸し借りを申請していただくことになります。
その他に、農地法3条による貸し借りも可能です。希望される場合は、農業委員会へご相談ください。

農地中間管理事業(農地バンク)について

知事が指定した公的機関「農地中間管理機構(一般社団法人京都府農業会議)」が農地を貸したい人(出し手)から借り受け、農地を借りたい人(受け手)へ貸し付けをする事業です。
農地中間管理事業(農地バンク)については、農業推進課へご相談ください。

農業推進課
TEL:0771-68-0060

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お問い合わせ

農業委員会事務局
TEL:0771-68-0067