農業委員会とは

農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づいて市町村に設置が義務付けられている行政委員会です。農業者の代表である農業委員と農地利用最適化推進委員で構成されており、農業委員は市町村長が議会の同意を得て任命され、農地利用最適化推進委員については農業委員会から委嘱されて選任されています。農業委員会の業務は、農業委員会法第6条に規定されていますが、大きく次の3つに区分されます。

必須業務
(農業委員会法第6条第1項に規定)
 農業委員会が行政機関(行政委員会)として、農業委員会だけが専属的な権限として行うこととされる業務です。
 この業務には、農地の権利移動についての許認可や農地転用の業務を中心とした農地行政の執行をはじめ、農地に関する資金や税制、農業者年金などにかかわる業務も含まれます。
必須業務
(農業委員会法第6条第2項に規定)
 農地などの利用の最適化(担い手への農地利用の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進)の推進
任意業務
(農業委員会法第6条第3項に規定)
・法人化その他農業経営の合理化に関する事項
・農業一般に関する調査および情報の提供

お問い合わせ

農業委員会事務局
TEL:0771-68-0067