農地の賃借料情報

「農地法の一部を改正する法律」が平成21年6月4日に公布され、平成21年12月15日に施行されました。この改正により標準小作料は廃止され、これに代わり、農業委員会が農地の賃借料情報の提供を行うことが法律上明記されました。
 これにより、改正後の農地法第52条の規定に基づき、農地法および農業経営基盤強化促進法により賃借された実勢の賃借料を集計し、情報提供しますので、賃借料を決定する際の判断材料としてご活用ください。
 なお、この「賃借料情報」は、実勢の集計値であり拘束力はなく賃借料決定の参考として提供するものですから、実際の契約の際には貸し手と借り手の両者でよく協議したうえで締結してください。

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お問い合わせ

農業委員会事務局
TEL:0771-68-0067