成年被後見人の選挙権および被選挙権の回復について

 成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律が平成25年5月31日に公布され、成年被後見人は選挙権および被選挙権を有しないものとする規定を削除するものとされました。
 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日(平成25年6月30日)から施行され、施行日後初めてその期日を公示され、または告示される選挙から適用されます。

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