公平委員会

公平委員会とは

公平委員会は、地方公務員法の規定に基づき、条例により設置される行政委員会で、3人の委員からなる合議体の機関であり、中立的な立場で地方公共団体の職員の利益の保護と公正な人事権の行使を保証する目的で設けられており、準司法的な権限をもっています。

公平委員会の役割

公平、公正な行政を確保するため、地方公務員法の定めるところにより、職員の勤務条件に関する措置の要求および職員に対する不利益処分の不服申し立てに関する審査、職員からの苦情相談に応じるなど、必要な措置を講ずるために設置されるものです。

公平委員会の事務

  • 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件についての措置要求に関すること
  • 職員に対する不利益な処分についての不服申し立てに関すること
  • 職員団体の登録に関すること
  • 職員からの苦情相談に関すること

お問い合わせ

監査委員事務局
TEL:0771-68-0061