児童手当

支給対象

中学卒業まで(15歳に達した最初の3月31日まで)の児童を養育している方

支給額

  • 3歳未満:一律15,000円
  • 3歳以上小学校修了前:10,000円
    (第3子以降は15,000円)
  • 中学生:一律10,000円
  • 所得制限限度額以上、上限限度額未満の場合:一律5,000円(特例給付として)
  • 所得上限限度額以上の場合:手当は支給対象外となります
    ※詳しくは、下の「児童手当案内リーフレット」をご覧ください。

支給時期

原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞの前月分まで支給。

支払日は、10日です。
(※土日祝日の場合は、前営業日)

令和4年度より現況届が原則廃止になりました

国の制度改正により、受給者の状況を公簿などで確認できる場合は現況届の提出が原則不要となりました。
※ただし以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。

~現況届の提出が必要な方~
・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
・お仕事や学校などの事情により、受給者と配偶者・児童の世帯が同一でない方
・戸籍や住民票の無い児童(いわゆる無戸籍児童)を養育する方
・離婚協議中で配偶者と別居中の方
・ 法人である未成年後見人、施設などの受給者の方
・その他南丹市から現況届の提出の案内があった方

※該当する方については、「現況届」をお送りしますので、こども家庭課へ提出してください。
現況届を提出されない場合は、当該年度の6月分(10月支払い分)以降の手当の支給が停止されますので、ご注意ください。

※現況届の提出が不要な方にも別途通知を送付いたします。

受給申請・変更手続きなど

  • 出生、転入など、受給(増額)する事由が発生したとき
    事由発生日の翌日から15日以内に申請が必要です。
  • 他の市区町村に住所が変わったとき
    転入先の市区町村へ申請してください。転出した日(転出予定日)の翌日から15日以内に申請が必要です。
  • 公務員になったとき、公務員でなくなったとき
    市役所および勤務先に届をしてください。事由発生日の翌日から15日以内に申請が必要です。
  • 児童の養育者の変更があったとき
    父母別居により、養育者の変更があったときは同居している方に支給される場合があります。事由発生日の翌日から15日以内に申請が必要です。
届出に必要な資料

請求者の健康保険証写し、請求者名義の普通預金の通帳またはキャッシュカード、その他受給要件により必要書類有。

その他
  1. 児童を養育しなくなった場合もすみやかに届出が必要です。
  2. 児童養護施設に入所している児童については、施設の設置者などに支給されます。
  3. 児童が海外に住んでいる場合は支給されません(留学は除く)。

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お問い合わせ

こども家庭課
TEL:0771-68-0028