児童扶養手当
市に居住している父または母のいない家庭の児童、父または母が国民年金の1級障がい程度の重度障がいの状態にある家庭の児童の心身が健やかに成長するように、その家庭の生活の安定と自立の促進のため、児童の父または母、もしくは父母に代わって児童を養育している方に支給されます。
対象者
市に居住(住民登録など)している父または母のいない家庭の児童、父または母が国民年金の1級障がい程度の重度障がいの状態にある家庭で18歳到達後最初の3月31日までの児童
(中程度以上の障がいがある場合は20歳未満まで)を養育している方
支給額(月額)
- (全部支給)45,500円
- (一部支給)月額45,490円~10,740円
- 2人目 月額 全額支給10,750円、一部支給では所得に応じて10,740円~5,380円の範囲額が加算
- 3人目以降 月額 全額支給6,450円、一部支給では所得に応じて6,440円~3,230円の範囲額がそれぞれ一人増えるごとに加算
支給時期
支払いは、1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回、それぞれの支払月の前月までの2か月分が請求者の指定された金融機関の口座に振り込まれます。(通常各月11日。なお、11日が土、日、祝日にあたるときはその直前の金融機関の営業日となります。)
その他
受給されるためには認定請求書などの提出が必要です。ただし、所得制限など要件があります。
手当の受給資格者は、毎年8月に受給要件を確認するために現況届を提出していただきます。
受給権の消滅事由 (婚姻など) が発生した場合は、速やかに届け出をしてください。届け出がないと返還金が発生する場合があります。
児童扶養手当一部支給停止(減額)について
児童扶養手当は、手当を受けてから5年または手当の支給要件(離婚など)に該当するようになった時から7年いずれか早い方が経過した場合、手当が減額されることとなっています。
対象となる方には、5年など経過する年の8月にお知らせします。
ただし、下記の適用除外事由に該当する方は、必要な書類を期限までに提出すれば、手当は減額されません。
適用除外事由
- 就業している。
- 求職活動などの自立を図るための活動をしている。
- 身体上または精神上の障がいがある。
- 負傷または疾病などにより就業することが困難である。
- あなたが監護する児童または親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である。
1~5に該当しない方は、こども家庭課まで相談してください。
必要な書類
- 児童扶養手当一部支給停止適用除外届出書(緑色)
- 添付書類
適用除外事由の1,2に該当する方
雇用されている場合は次の書類を提出してください。
- 健康保険者証の写し(社会保険に加入している方)
- 雇用証明書(社会保険に加入していない方)
自営業に従事している場合は次の書類を提出してください。
- 自営業従事申告書および自営業が確認できる書類(申告書などの写しなど)
求職活動を行っている場合は次の書類を提出してください。
- 求職活動など申告書および申告内容に関する証明書
適用除外事由の3に該当する方
- 身体障がいのある方手帳1級、2級、3級のいずれかの写し
- 療育手帳(A)の写し
- 精神障がいのある方手帳1級、2級いずれかの写し
適用除外事由の4に該当する方
- 診断書
適用除外事由の5に該当する方
こども家庭課まで連絡してください。
注意事項
手続きをされなかった方は、児童扶養手当の2分の1が減額される可能性があります。不明な点があれば、こども家庭課まで連絡してください。
一度対象となった方は、毎年度8月の現況届提出と同時に届出が必要です。
- 児童扶養手当支払回数見直しについて (PDF 164.55 KB)
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こども家庭課
TEL:0771-68-0028