火入れには許可が必要です

火入れの許可申請

森林法第21条に規定する「火入れ」とは、法に基づく目的のため、森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。

火入れをする際は、森林法第21条第1項の規定により、事前に市長の許可が必要になります。

森林法に基づく許可を受けることができる火入れの目的

火入れの許可ができるのは、次の場合に限ります。

1.造林のための地ごしらえ
2.開墾準備
3.害虫駆除
4.焼畑
5.採草地の改良

許可申請の方法

火入れの許可を受けようとする方は、南丹市火入れに関する条例第2条の規定により、火入れを行おうとする期間の開始する日の10日前までに、火入許可申請書に次の書類を添付して本庁農山村振興課または各支所総務課まで提出してください。

1.火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図及び所轄消防支団の承諾書(様式第2号)
2.火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
3.申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し

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お問い合わせ

農山村振興課
TEL:0771-68-0012