南丹市まちづくりデザインセンター設置要綱

(設置)
第1条 南丹市市民参加と協働の推進に関する条例(平成22年南丹市条例第1号)に基づき、まちづくり活動を推進するため、その拠点として、南丹市まちづくりデザインセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において「市民活動」とは、市民の自立的・主体的な参加のもと、不特定多数の市民の利益を実現していくために取り組む、営利を目的としない活動をいう。ただし、政治活動及び宗教活動を除くものとする。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 南丹市まちづくりデザインセンター
(2) 位置 南丹市園部町美園町7号9番地1
(施設の構成)
第4条 センターの施設は、次に掲げる施設をもって構成するものとする。
(1) 事務室
(2) 会議スペース
(3) 展示スペース
(事業)
第5条 センターは、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 市民活動推進のための機会の提供に関すること。
(2) 市民活動に関する情報の収集及び提供に関すること。
(3) 市民活動に関する相談、相互交流、連携の促進に関すること。
(4) 市民と行政等との協働の促進に関すること。
(5) 市民参加及び協働のまちづくりの普及啓発並びに人材育成に関すること。
(6) 市民活動に関する調査及び研究に関すること。
(7) その他市長が必要と認める事業
(開館時間及び休館日)
第6条 センターの開館時間は、別表1のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 センターの休館日は、次の各号に掲げる日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、随時に開館又は休館することができる。
(1) 日曜日、月曜日及び火曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する休日。ただし、火曜日が法に規定する休日に当たるときは、その翌日も休館日とする。
(3) 8月13日から8月15日まで
(4) 年末年始(12月29日から1月3日まで)
(センターの運営)
第7条 センターの運営及び事業は、市と市民活動を行う団体が、互いに尊重し対等の関係で協力して行うものとする。
2 市長は、センターの運営の一部を市民活動団体に委託することができる。
(センターの利用)
第8条 別表第2に掲げるセンターの施設及び設備(以下「特定施設・設備」という。)を利用することができる者は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 市民活動を行い、又は行おうとする者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
(登録)
第9条 特定施設・設備を使用しようとする団体は、センター利用団体登録(以下「登録」という。)を行わなければならない。
(登録の審査及び承認)
第10条 前条の登録をしようとする者は、南丹市が別に定める様式をセンターの運営を行う者に提出するものとする。
2 登録の審査は、センターの運営を行う者が行い、その結果を市長に報告し、市長が承認するものとする。
(利用の制限)
第11条 市長は、センターを利用しようとする団体が次の各号のいずれかに該当するときは、特定施設・設備の利用を制限し、又は停止させることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 政治的若しくは宗教的活動に利用し、又は営利を図る目的で利用するおそれがあると認められるとき。
(3) センターの施設、付属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うことを助長するおそれのある組織又は個人の利益になると認められるとき。
(5) その他センターの管理運営上支障があると認められるとき。
(損害賠償義務)
第12条 センターの利用者は、その責に帰すべき理由により、特定施設・設備を損傷し、又は滅失したときは、原状に回復し、又はその損害について賠償しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成31年3月29日告示第109号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)
曜日 開館時間
水曜日・木曜日・金曜日  午前10時から午後6時まで
土曜日 午前10時から正午まで

別表第2別表(第8条関係)

特定施設・設備

1 会議スペース

2 展示スペース

3 印刷機(ただし、用紙等を除く。)

お問い合わせ

地域振興課
TEL:0771-68-0019