後援・協賛関係

南丹市が行う承認などの種類

 この事務取扱規程で定める名義使用などの種類は次のとおりです。これ以外については、別途手続きが必要となります。

名義使用などの種類(規定第2条)
  • 後援(市が団体などの実施する事業などに名目的に参加すること)
  • 協賛(市が団体などの実施する事業などの趣旨に賛同し、協力すること)
  • 市長賞の贈呈(団体などが実施する事業などにおいて、当該団体などが顕彰すべき参加者に対して贈呈する賞状、盾、トロフィーなどへの承認をすること) 

申請者の資格

 申請は、以下のいずれかに該当する団体でなければなりません。(規則第3条)

  1. 国または他の地方公共団体
  2. 公益法人、特定非営利活動法人またはこれに準ずる団体
  3. 社会福祉関係団体、社会教育関係団体または学校教育関係機関および団体
  4. 新聞社、放送局またはこれに準ずる団体
  5. 地縁団体、自治会、自治振興会またはこれに準ずる団体
  6. その他代表者、会員、会則、予算、決算などが明確にされている任意の団体
注意

 宗教法人、宗教法人が事務局を行う団体、営利を目的とする法人または団体、政治活動を行う団体、その他市長が適切でないと認める団体が申請または主催する場合は承認できませんのでご注意ください。(規程第4条2項)

南丹市が承認などを行う事業の内容と基準など

 南丹市は、下記の事業などに対して、「後援」「協賛」および「市長賞の贈呈」を行います。

承認する事業などの基準(規定第4条)
  1. 市の経済、社会、福祉、教育、文化、スポーツ、自治振興などの発展向上に資するもので、公益性のある事業など。
  2. 事業などの規模または範囲が、市民または市域を超えた相当な範囲の者を対象とする事業など。
  3. 実施にあたり、保健衛生および災害防止について、十分な設備および措置が講じられている事業。
  4. 営利を目的とする事業などでないもの。
  5. 政治活動または宗教活動でないもの。
  6. 公の秩序を乱し、または善良な風俗を害する恐れがないもの。
注意

 ただし、過去に承認を受けた団体で、「偽りその他不正な手段により承認を受けた」「承認の際に付された条件に違反した」「この訓令に違反した」に該当する団体については、承認を受けることはできません。

申請の方法

 承認受けようとする団体は、別に定める様式(第1号)に、下記の書類を必ず添付して申請する必要があります。
 申請書の提出は、その事業などを所管する課で行ってください。
 

添付書類(第6条2項)
  1. 事業などの目的および実施計画を明らかにする書類(実施要綱や計画書など)
  2. 事業などに係る収支予算書の写し
  3. 当該団体の代表、会員、会則および予算が明らかになる書類
注意

 3の書類については、項目2-(6)の団体(規則第2条第6号カに定める団体)についてのみ、添付が必ず必要です。

承認の条件

承認の条件(第7条)
  1. 市は、名義使用の承認に伴い生ずる事務経費などの負担および事故などの責任は一切負いません
  2. 市は、市長賞の承認に際して、賞状以外の物品や金品などの提供はしません。

実施報告

 名義使用などの承認を受けた団体は、事業などの終了後1カ月以内に、別に定める様式(第4号)と下記の書類を必ず提出する必要があります。
 実施報告についても、申請と同様にその事業を所管する課に提出してください。

添付書類(第11条2項)
  1. 収支決算書の写し
  2. 写真、チラシ、新聞記事など、事業の実施状況を明らかにする書類

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お問い合わせ

秘書広報課
TEL:0771-68-0065