認可地縁団体について

平成3年度以前、自治会などには法人格が認められておらず、自治会などで所有する集会所などの不動産の登記名義は、当該団体の代表個人または役員の共有名義の場合が多くありました。
そのため、次のような問題が起こっていました。

登記名義人の死亡による相続問題
登記名義人の債務不履行による債権者からの不動産差押えなど
登記名義人の転居による名義変更など

このような問題に対処するため、平成3年4月に地方自治法が改正され、一定の手続きにより自治会などの地縁による団体が「認可地縁団体」となって法人格を取得し、団体名義で不動産登記ができるようになりました。

申請につきましては,下部の認可地縁団体の手引きを参照いただき,地域振興課に事前相談をお願いします。

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お問い合わせ

地域振興課
TEL:0771-68-0019