情報公開について

情報公開制度とは

 市政への積極的な市民参加と公正な市政を推進し、市政に対する市民の理解と信頼を深めていただくため、市が保有している情報(公文書)を、請求に応じて公開する制度です。

実施機関(情報を公開する機関)

 市長、公営企業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および議会

公開請求することができる人

  • 本市の区域内に住所を有する個人
  • 本市の区域内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
  • 本市の区域内に存する事務所または事業所に勤務する個人
  • 本市の区域内に存する学校に在学する個人
  • その他実施機関が行う事務事業に利害関係を有する個人および法人その他の団体

公開請求の対象となる情報

 実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図面および写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているもの(=「公文書」)です。

公開できない情報

 実施機関が保有する公文書は、すべて公開を原則としていますが、以下のいずれかに該当する情報は、公開しないことができます。

  • 法令の規定により公開することができないとされている情報
  • 個人に関する情報のうち特定の個人が識別され、または識別され得る情報であって、通常他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの
  • 法人その他の団体に関する情報または事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人などまたは当該事業を営む個人の競争その他事業活動上の正当な利益を明らかに害すると認められるもの
  • 実施機関が行う許可、認可など事務事業に関する情報であって、公開することにより、それらの事務事業の公正かつ適切な執行を著しく妨げるおそれのあるもの
  • 公開することにより、人の生命、身体、財産などの保護または犯罪の予防、犯罪の捜査その他市民生活の安全に支障が生ずるおそれがあるもの

公開請求の手続き

 情報公開請求書に必要な事項を記入し、総務課あてに請求してください。
 請求書は、下記に添付資料として添付しています。

 公開請求のあった日から15日以内に公開できるかどうかを決定してお知らせします。ただし、やむを得ない理由がある場合は、決定期間を60日以内とすることがあります。

公開の方法

 公開(部分公開)は公文書の閲覧、写しの交付により行います。
 公文書の閲覧は無料ですが、写しの交付を受ける場合は、以下の料金が必要となります。

  • 白黒 片面1枚 20円(A3版以下)
  • カラー 片面1枚 60円(A3版以下)
  • CD-R 1枚 100円

 写しを郵送する場合には、郵送料が必要となります。

決定に不服がある場合

 公文書が非公開とされたなど、決定に不服があるときは、行政不服審査法の規定に基づき、審査請求をすることができます。
 審査請求があった場合、実施機関は南丹市情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重し、速やかに審査請求に関する裁決をしなければならないことになっています。

添付資料

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お問い合わせ

総務課
TEL:0771-68-0002