固定資産評価審査委員会

固定資産評価審査委員会とは

固定資産税の納税義務者から、その納付すべき該当年度の固定資産税に係る固定資産について、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関する不服審査の申出があった場合、審査・決定するための中立的な機関です。

審査の申出ができる方

固定資産税の納税義務者(課税年度の賦課期日である1月1日現在の固定資産の所有者)またはその代理人に限られています。1月2日以降に所有者となった方や、借地人、借家人などの利害関係人は、審査の申出をすることができません。

審査の申出ができる事項

固定資産課税台帳に登録された価格についての不服

(注)固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格についての不服の申出を審査しますので、価格以外の事項については申出することができません。

お問い合わせ

監査委員事務局
TEL:0771-68-0061