第9期(令和6年度~令和8年度)介護保険料のお知らせ

第9期介護保険料を改定しました

 介護保険料の基準額は、計画期間の3年間に見込まれる介護サービス給付費や介護予防に関する費用、第1号被保険者数などにより算出されます。また、ご負担いただく保険料は、本人及び世帯の所得水準によって分かれています。
 本市では、第9期から所得段階区分を国の標準的な段階に合わせて13段階(第8期は11段階)に設定しました。
 また、第1段階から第3段階の低所得者層の方を対象に公費による軽減措置も継続されます。

介護保険料の改定状況

 今回の改定では、介護保険料基準額は、月額6,860円(年額82,320円)となり、第8期と比較して月額500円(年額6,000円、約7.9%)の大幅な増加となりました。
 今後も、必要な介護サービス基盤の維持と適正な介護保険財政の運営に努めてまいりますので、保険料の改定にご理解いただきますようお願いいたします。
 各所得段階の介護保険料は、下記の一覧表をご覧ください。
 

介護保険料の主な増額・減額の要因

  • 増加要因:介護サービスに要する費用の増加(令和6年度介護報酬改定において、全体で2.04%のプラス改定。介護職員の処遇改善や物価高騰への対応。介護施設サービス等の利用増など)
  • 増加要因:第1号被保険者数の減少(介護サービス費をこれまでより少ない人数で負担いただくことになる)
  • 増加要因:第1号被保険者数の1/3以上を占める低所得者層(第1~3段階)について、保険料負担割合が下がることで、保険料収入が減少
  • 増加要因:国の介護給付費財政調整交付金等が減少(見込)
  • 減少要因:介護保険給付費準備基金を活用して保険料の引き下げを実施

第9期介護保険料一覧表

  • 世帯員であるかどうかは、各年度の4月1日(年度途中で南丹市の第1号被保険者となられたときは、その日)時点の住民登録により判断します。
  • 老齢福祉年金とは、明治44年4月1日以前に生まれた人、または明治44年4月2日から大正5年4月1日までに生まれた人で、一定の所得がない人や他の年金を受給できない人に支給される年金です。
  • 課税年金収入額とは、国民年金・厚生年金・共済年金等の課税対象となる年金収入額です。なお、障害年金・遺族年金等の非課税年金は含みません。
  • 合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
  • 租税特別措置法に規定する長期譲渡所得または短期譲渡所得のいずれかに係る特別控除額がある場合は、その特別控除額を合計所得金額から控除した額で判定します。また、第1~5段階(市民税非課税の人)の判定においては、所得税法に規定される公的年金収入に係る所得金額を合計所得金額から控除した額で判定します。
  • 前年の所得が不明の場合は、一旦暫定的に保険料を決定させていただきます。(所得の申告後、保険料を精算します。)

お問い合わせ

高齢福祉課
TEL:0771-68-0006