内林町土地区画整理事業の換地処分について
平成28年6月24日に、土地区画整理法第103条第4項の規定により、南丹都市計画事業内林町土地区画整理事業の換地処分が行われました。
この換地処分に伴い、平成28年6月25日に対象区域の住居表示(町名)が、園部町内林町1号・2号・3号・4号・5号・6号の六つの町名に変更されました。
◇対象区域
園部町 内林町 今林の一部、岸ヶ鼻の一部、荒代の一部、上陸所の全部
樋ノ口の一部、下金沢の一部、北頭の一部、上荒代の全部
下荒代の一部、千原の一部、西畑の一部、東畑の一部
上ヲサの一部、藪中の一部
園部町 上木崎町 坪ノ内の一部
園部町 木崎町 藪中の一部、土手下の一部
※ 対象区域内で土地区画整理法第76条第1項の規定による許可申請は、不要になりました。
お問い合わせ
都市計画課
TEL:0771-68-0052