南丹市防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン

 近年、防犯意識の高まりから、防犯カメラの設置が増加しています。
 市民のプライバシーを保護し、適正な防犯カメラの運用を図るため、「南丹市防犯カメラの設置および運用に関するガイドライン」を作成しました。
 防犯カメラを設置される場合は、本ガイドラインを参考にしてください。



南丹市防犯カメラの設置および運用に関するガイドライン

1 目的
 このガイドラインは、防犯カメラの設置および運用に関し、必要な事項を定めることにより、防犯カメラの有用性を認識しつつ、市民のプライバシーを保護し、もって防犯カメラの設置および運用の適正化を促進することを目的とする。

2
定義
(1)防犯カメラ 
 不特定多数の者が利用する施設や場所において、犯罪の予防を目的(犯罪の予防を副次的目的とする場合を含む。)として、特定の場所に継続的に設置され、画像を撮影し、記録する機能を有するものをいう。
(2)画像 
 防犯カメラにより撮影し、記録されたものであって、それによって特定の個人を識別することができるものをいう。

3
撮影区域
 防犯カメラの設置および運用に当たっては、犯罪の予防効果の向上と個人のプライバシーの保護との調和を図るため、撮影区域を必要な範囲に限定するよう努めるものとする。

4
設置の表示
 防犯カメラの設置者(以下「設置者」という。)は、設置区域内の見やすい場所に、防犯カメラを設置していることおよび設置者を明示するものとする。

5
管理体制
(1)設置者は、防犯カメラおよび画像の適正な管理および運用を図る。
(2)設置者は、必要があると判断する場合には、防犯カメラおよび画像の適正な管理および運用に係る責任者(以下「管理責任者」という。)を指定する。
(3)設置者または管理責任者は、必要があると判断する場合には、防犯カメラの操作および画像の取扱いを行う担当者(以下「操作担当者」という。)を指定し、それ以外の者による操作および取扱いを禁止する。

6
画像の適正管理
(1)画像記録装置の設置場所
 防犯カメラの画像記録装置は、施錠可能な事務室内など、一般の者が出入りできない場所に設置する。
(2)画像の保管
 画像を記録した媒体は、施錠可能な事務室内、事務室内の施錠可能な保管庫内などで保管する。
(3)画像の保存期間
 画像の保存期間は、短期間とするものとし、おおむね1箇月以内で必要な保存期間を定め、保存期間を経過した画像は、速やかに消去する。
 また、記録媒体を廃棄する場合は、読み取りが物理的に行えないよう、破砕、裁断などの処理を行うものとする。

7
画像の取扱い
(1)画像の加工禁止
 画像は、撮影時の状態のまま保存し、複写および加工はしない。
(2)秘密の保持
 画像から知り得た情報を第三者に漏らさない。
(3)目的外利用および外部提供の禁止
 ア.画像および知り得た情報は、設置目的以外に使用し、または第三者に提供しない。
 ただし、次の(ア)から(エ)までのいずれかに該当する場合は、この限りでない。
 (ア)法令に基づく手続により照会などを受けた場合
 (イ)捜査機関から犯罪捜査の目的により文書による要請を受けた場合
 (ウ)個人の生命、身体または財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
 (エ)本人の同意がある場合または本人の請求に基づき、本人に提供する場合
 イ.ア(ア)から(エ)までのいずれかに該当する場合、設置者は、管理上必要な事項を記録する。

8
苦情などの処理
 設置者は、当該防犯カメラの設置および運用に関する苦情や問い合わせなどを受けたときは、適切かつ迅速な処理をする。

9 運用要領の策定
(1)設置者は、防犯カメラの設置および運用について、本ガイドラインの「1」から「8」までに沿った運用要領を策定する。
(2)設置者は、管理責任者および操作担当者に運用要領を遵守させる。
(3)防犯カメラおよび画像の管理および運用に関する業務を委託する場合には、受託者に運用要領を遵守させる。

10
その他
(1)このガイドラインは、社会状況の変化などを踏まえ、必要に応じて見直しをする。
(2)このガイドラインに定めのあるもののほか、画像に関する取扱いについては、個人情報保護法制の規定に基づき、適切に取り扱うこととする。

添付資料

Acrobat Readerをダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

総務課
TEL:0771-68-0002