戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)について
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき支給されるものです。
第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日を基準日として、先順位のご遺族お一人に支給されます。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料、特例扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族給与金」等の受給権を有する方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
①令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
②戦没者等の子
③戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
【注意】戦没者等の死亡当時、生計を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順位が入れ替わります。
④上記①から③以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
【注意】戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円【5年償還の記名国債】
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間が過ぎると、第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
請求窓口
・福祉保健部福祉相談課(市役所中央庁舎1階)
・各支所総務課
(南丹市外にお住まいの方は、お住まいの市区町村の担当課になります。)
請求に必要な書類
①請求される方の本人確認書類【運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等】
②請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日現在のもの)
※申請書、委任状(任意代理人がおられる方のみ)については、市で用意しています。
※上記のほか、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくは請求窓口にてご相談ください。
※委任状を用いる場合は、請求者本人の本人確認書類と任意代理人の本人確認書類をご用意ください。
- 請求の手引き(配布版) (PDF 1.26 MB)

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福祉相談課
TEL:0771-68-0023